三島の方より遺言書に関するご相談
2020年02月13日
Q:兄が遺言書に書かれた遺贈の条件を守ってくれないのですがどうしたらよいですか?(三島)
私の母と兄は三島の実家にて同居しています。母は介護が必要です。昨年、母の介護をしていた父が亡くなりました。父は遺言書を残しており、その内容は「兄が母の介護をすることを条件に、兄に三島の実家を遺贈する」というものです。父の遺言書に従い、兄は三島の実家を譲り受けました。しかし、兄はその後、三島の実家に母を残して一人暮らしを始め、遺言書の条件である母の介護をしていないようです。この場合、兄から三島の実家の所有権を取り上げることなどはできるのでしょうか。どうしたらよいかアドバイスをいただきたいです。(三島)
A:遺言書に条件付きの内容がある場合、遺言を取り消せる制度があります。
相続において遺言書は亡くなった方の最期の意志として強い効力を有します。しかし家庭裁判所に請求することで、遺言の内容は取消せる場合があります。
三島のご相談者様のケースでは、お父様が遺言書に記した「兄が母の介護をすることを条件に、兄に三島の実家を遺贈する」という内容は、民法では「負担付遺贈」と呼ばれています。
そして、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができると定められています。
三島のご相談者様の場合、まずはお兄様に、お母様の介護をするよう請求することができます。そこから、相当の期間内にお兄様が介護をし始めないときは、その負担付遺贈の遺言の取消しを家庭裁判所に請求することが可能です。
ただし、遺言が取り消された場合、遺産分割協議のやり直しが必要となりますので、その点については注意が必要です。負担の内容によっては、負担付遺贈は遺贈を受ける方にとって大変なことや困難なことである場合もあります。結果としてその負担が履行されなくなってしまう可能性も十分考えられますので、三島で負担付遺贈の遺言書作成をお考えの方は、生前に、受遺者と負担内容についてよく話し合っておくことをおすすめいたします。
静岡東部相続遺言相談室では、三島周辺地域の皆さまの相続に関する様々なご質問にお答えしております。それぞれの事情を親身に伺い、お客様に合った最善の方法をご提案させて頂きます。三島周辺地域にお住まい、三島周辺地域にお勤めで遺言書の作成や負担付遺贈について詳しく聞きたいという方は、当相談室までお問い合わせ下さい。初回無料相談も承っております。三島の皆さまのお越しをお待ちしております。