2021年01月14日
Q:父が亡くなり相続手続きをしなければならないのですが、法定相続分の割合がよくわかりません。司法書士の先生教えていただきたいです。(三島)
先月、三島の実家で暮らしていた父が亡くなりました。何とか葬儀を済ませ、遺品整理を進めていますが、遺言書は見つかっていません。相続人である母と私で、相続について話し合っていますがよくわからず困っています。また、私には2年前に亡くなった弟がおります。弟には子供がおり、父からみたら孫に当たりますのでこの子たちも相続人になるのでしょうか。関係性が複雑でどのように法定相続を決めたらいいかさっぱりわかりません。司法書士の先生に相談したいです。(三島)
A:相続順位により法定相続分を確認することができます。
まず、誰が遺産を相続するのかは民法により定められており、その相続人を「法定相続人」と呼びます。この際、配偶者は必ず相続人となります。被相続人との関係性により相続順位が定められていますので、それに沿って法定相続分も確認することができます。誰が法定相続人にあたるのかも含めてみていきましょう。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
注意しなければならないのが、上位の順位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはみなされない点です。上位の方がいない場合や既に亡くなっている場合には、次の順位の人へと法定相続人が移っていきます。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のご相談者様のケースですと、それぞれの法定相続分は下記になります。
- 配偶者であるお母様が全体の1/2
- 子供であるご相談者様が全体の1/4
- 弟様のお子様が全体の1/4
なお、弟様のお子様が2名以上の場合には1/4の財産をその人数で割って相続します。ちなみに、遺産は絶対に法定相続分で分けなければいけない訳ではありません。「遺産分割協議」という法定相続人全員による話し合いで、誰がどのくらい相続するのかを決める事も認められています。
上記は今回の相談内容での法定相続になります。相続ごとに法定相続人の人数や家庭の状況によって法定相続分の割合なども異なってきます。法律や相続についての知識が無いと判断が複雑な部分もたくさんありますので、三島にお住まいでお困りの方ははやめに専門家に相談してみましょう。
静岡東部相続遺言相談室では、三島にお住まい、あるいは三島にお勤めの皆様から相続に関する相談をお受けしております。三島の相続に精通した専門家が親身にお話をお伺いします。初回の相談は無料にて行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。三島にお住まいの皆様からのお問い合わせ心より待ちしております。
2020年12月09日
Q:司法書士の先生に相談です。遺贈するためには遺言書を作成する必要はありますか。(沼津)
沼津在住の60代主婦です。沼津の自宅で主人と長年暮らしていましたが2年前に亡くなり、現在は一人で暮らしています。私たちには子供がおらず、最近、自分の死後の財産をどうするか考えています。相続できる財産は今住んでいる家の土地と預貯金くらいなのですが、私の両親は既に亡くなっており、親戚は姪しかおらず沼津の郊外で暮らしているため今まで全く交流がありませんでした。
会ったこともないような方に遺産を譲るのであれば、沼津にある子供のための施設などの団体に寄付したいと考えています。寄付する先について今いろいろと調べているところですが、そもそも遺贈するためには遺言書を残しておくべきなのでしょうか。その際、何か注意することはあれば教えて頂きたいです。(沼津)
A:確実に遺贈する場合は、遺言書を作成しましょう。
遺言書を作成しておくことで、ご相談者様が寄付したいと思った団体に遺贈することができます。遺言書を作成しなかった場合、推定相続人である姪御様が相続することになってしまいますので注意しましょう。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。ご相談者様のように指定した団体に遺贈したい場合は公正証書遺言の方式を用いた遺言書の作成をお勧めします。遺言者が伝えた内容をもとに公正役場の公証人が確実に作成した遺言書のことを公正証書遺言といいます。また、作成された遺言は公正役場で保管されるため、紛失の心配もなく検認手続きも不要ですので手続きも簡単に行えます。
ご相談者様は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定しておいたほうが良いでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、ご自身で信頼できると思う方に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
また受遺する寄付先についてですが、遺贈する財産の内容によっては団体が拒否する場合や、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容を事前に確認してください。
静岡東部相続遺言相談室では、専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。沼津にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。沼津近郊にお住いの方静岡東部相続遺言相談室で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、の無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同沼津の皆様の親身になってご対応させていただきます。沼津の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。
2020年11月25日
Q:父の直筆の遺言書について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)
三島市在住の50代男性です。遺言書についてご相談させてください。先月のことですが、同じく三島市内の実家に住んでいた父が亡くなりました。お葬式を済ませ、遺品整理をはじめようとしたところ、遺品の中から遺言書が見つかりました。封筒の文字から察するに父の自筆で書かれたらしく、どのような内容なのか私たちは何も知らない状態です。私は父の意思を尊重したいと思っていますが、相続の内容について親族全員が納得してくれるかは分かりません。中身を確認したいのですが、遺言書は親族で開けても良いものなのでしょうか。(三島)
A:自筆遺言書を勝手に開封はせず、家庭裁判所で検認を行ってください。
ご相談いただきありがとうございます。基本的に遺言書が残されていた場合の相続では、遺言書が優先されますのでご安心ください。今回、お父様が手書きで残された遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものになります。この自筆証書遺言(以下「遺言書」と表記します)は自由に開封してはいけないものなので、家庭裁判所にて検認の手続きを行わなければなりません。
もし、遺言書をご自身の独断で開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法により定められています。書式や形状など検認の日における内容を明らかにすることで、その後誰かに遺言書を偽装されるなどのトラブルを回避するためです。ですから、自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所に出向き検認手続きを行います。
※法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要です(2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能になりました)。
検認の申立をしたい場合、まずは必要書類を集めるところからはじまります。基本的に必要となる書類は下記です。
- 検認の申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
※審理のために必要な場合や家庭の状況によっては、追加書類の提出を求められることもあります。
書類が揃ったら、家庭裁判所に出向き検認を依頼しましょう。このときは申立人以外の相続人が揃わなくても問題ありません。検認が済んだら、検認済証明書が付いた遺言書を受け取り、それを元に相続手続きを行います。不動産の名義変更などの各種手続きも、基本的に検認を行わないかぎり進めることができません。また、一部の相続人の遺留分を侵害するような内容が遺言書に書かれていた際は、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。
静岡東部 相続遺言相談室では、三島近郊にお住まいのみなさまが安心して遺言書を作成出来るよう親身にお手伝いさせていただいております。遺言書を作る上での注意点や生前の相続対策等についてもご案内しております。少しでも相続や遺言のことでお悩みがある方は、ぜひ一度初回の無料相談をご利用くださいませ。どのようなお困り事でも、三島の地域事情に詳しい専門家が丁寧にご対応いたします。三島のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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