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テーマ | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 7

三島の方より相続についてご相談

2021年07月03日

Q:不動産を相続することになりましたが、名義変更の仕方がわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(三島)

私は三島で一人暮らしをしている40代OLです。不動産の相続についてご質問させてください。

先日、三島の実家で暮らしていた父が亡くなり、母と私と弟で葬儀を済ませました。 遺産分割協議の結果、三島にある父名義の不動産のいくつかを私が相続することになりました。
相続するには不動産の名義を父から私に変更する必要があると思いますが、そのための手続きから何まで初歩的なこともわからず、不安で仕方がありません。司法書士の先生、お力を貸していただけないでしょうか?(三島)

A:まずは不動産の名義変更手続きの流れを確認していきましょう。

不動産の名義変更手続きに対する不安を軽減するために、まずは大まかな流れについてご説明いたします。不動産の名義変更をする際は登記申請書を作成し必要書類を添付したうえで、不動産の住所地を所管する法務局へ提出することになります。

【不動産の名義変更手続きに添付が必要な書類】

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等

※遺言書がない相続の場合は上記に加え、相続人全員の話し合いにおいて作成する「遺産分割協議書」が必要です。

必要な書類をそろえたら、あとは登記申請書を作成し法務局へ提出するだけで不動産の名義変更手続きは完了です。現状、不動産の名義変更についての期限はとくに設けられていませんが(ただし2024年を目途に登記義務化が施行される予定)、被相続人の名義のままですとすぐに売却できない、所有権を主張できないなどのデメリットがあります。予期せぬトラブルを回避する意味でも、不動産を相続することになった際はきちんと名義変更することをおすすめいたします。

このように不動産の名義変更手続きの流れ自体はそれほど複雑ではありませんが、必要な書類を集めるにはそれなりの時間と労力を要することになります。ご相談者様のように初歩的なこともわからないという方は少なくないと思いますので、相続手続きに不安がある場合には専門家にすべて任せてしまうのもひとつの方法です。

三島をはじめ三島近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
静岡東部相続遺言相談室では、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回無料相談も行っていますので、相続について何かお困りの際は静岡東部相続遺言相談室まで、お気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、三島をはじめ三島近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております

沼津の方より遺言書についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生、教えてください。父が書いたと思われる遺言書が見つかりましたが、勝手に開けてはいけないものでしょうか。(沼津)

司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は沼津在住のサラリーマンです。

先日のことですが沼津市内の病院に入院していた父が亡くなり、沼津の実家にて葬式を済ませました。それから私と母と妹の三人で遺品整理をしていたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封書が見つかりました。

父にはいくらかの財産があるようでしたので、あらかじめ遺言書を残していたのでしょう。その場で中身を確認したい気持ちに駆られましたが、「封印してある遺言書を勝手に開けるのはどうなの?」という母の言葉に思いとどまりました。母のいうように、父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかった場合、勝手に開けてはいけないものなのでしょうか?(沼津)

A:お父様がご自身で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

今回発見された、お父様がご自身で書かれたと思われる遺言書は「自筆証書遺言」という普通方式で作成された遺言書になります。

この自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、ご家族であっても勝手に開封することはできません。※2020年7月より施行された法務局の保管制度により保管されていた自筆証書遺言については不要

なお遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられますが遺言書自体が無効になることはないので、誤って開封してしまったとしてもご安心ください。

家庭裁判所での検認手続きを行う際は、遺言者(お父様)および相続人全員の戸籍謄本等を提出することになります。その後家庭裁判所より検認期日の通知が届きますが、期日当日に申立人以外の相続人がそろっていなくても問題はありません。検認手続きが完了すると遺言書に検認済証書が付けられるので、その遺言書をもとに相続手続きを進めていきましょう。

なお開封した遺言書のなかで遺留分を侵害する遺産分割が行われていた場合、遺留分を侵害された相続人はその分を請求することができます。

遺言書のことで何かお困り、お悩みごとのある沼津および沼津近郊にお住まいの皆様におかれましては、静岡東部相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

静岡東部相続遺言相談室では沼津および沼津近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、遺言書・遺産相続に関するお困り、お悩みごとをサポートいたします。

初回相談は無料です。スタッフ一同、沼津および沼津近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

三島の方より相続についてのご相談

2021年05月08日

Q:別れた妻がいますが、彼女は私の相続人になるのでしょうか。そこのところを司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)

行政書士の先生、はじめまして。私は三島に住む50代後半の会社員です。高校を卒業後三島市内の会社で出会った女性と結婚しましたが5年前に離婚し、今は内縁関係にある女性と三島の実家で穏やかな日々を過ごしております。

私には代々受け継いできた財産があるのですが、先日会社の同僚に相続のことで親族と揉めているという話を聞き、改めて相続について考えるようになりました。内縁関係にある女性がいますし、子どもはおりませんので別れた妻に財産が渡るような事態は何が何でも避けたいというのが私の本音です。私の身に万が一のことがあった場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?不安を解消するためにも教えていただけると助かります。(三島)

A:離婚されている前の奥様は、ご相談者様の相続人にはなりません。

まずお伝えしておきたいのは、相続においてもっとも優先されるのは遺言であり、相続人が遺産分割協議を経て法定相続分で財産を相続することになるのは遺言書がない場合に限るということです。

遺産分割協議を経て相続する場合、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、ご相談者様のように離婚されている場合、配偶者でなくなった前の奥様は相続人にはなりません。

今回は前の奥様および内縁関係にある女性と間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、ご存命であれば父母または祖父母、そうでない場合は兄弟姉妹が相続人となり、財産を相続します。

付け加えますと、内縁関係にある女性は配偶者には該当しないため相続権はありません。もしも内縁関係にある女性に財産を受け取ってほしいとお考えの場合には、その旨を記した遺言書を「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

この「公正証書遺言」は遺言者の口述内容を公証人が聞き取り作成する遺言書で、原本はその場で保管されるため、方式の不備による無効や紛失・偽造の心配もありません。また、その際に「遺言執行者」を指定しておけば、万が一トラブルが発生した場合でも遺言内容通りに遺産分割を進めることができるので安心だといえるでしょう。

※父母・祖父母がご存命の場合には「遺留分」への配慮が必要です。

静岡東部相続遺言相談室では、三島や三島周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成に関するお困りごとの解決をサポートしております。初回相談は無料ですので、三島や三島周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に静岡東部相続遺言相談室までお問い合わせください。

 

 

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