2022年10月04日
Q:内縁の妻に財産を残すためにはどのようにすれば良いでしょうか(沼津)
私は、内縁関係の妻と20年以上沼津市内で暮らしています。内縁の妻も私も、お互い再婚同士です。離婚してから20年以上経過していますが、お互いに元配偶者との間に子供がいることなどから籍を入れずに暮らしてきました。
内縁の妻には長年支えて貰い、今後私に何かあった時に、内縁の妻に私の財産を残したいと考えています。前妻との間には子どもが2人おり、関係は良好です。私の財産の相続人は2人の子どもにあたるかと思いますが、どうすれば内縁の妻にも財産を残すことができるのでしょうか。2人の子どもと内縁の妻とは面識がなく、私が亡くなった後のことではありますが、わだかまりのないよう財産を分割したい気持ちです(沼津)
A:遺言書を内縁の奥様とお子様達が納得できるように作成することをお勧めします。
現在の法律では、内縁の奥様にはご相談者様の財産の相続権はありません。ですが、遺言書を作成することで、遺贈という形で相続人ではない方にも財産を残すことが可能です。
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、という3つの種類があるのですが、ご相談者様のような場合には、「公正証書遺言」をお勧めします。「公正証書遺言」とは、公証役場にて公正証書で作成する遺言書で、原本を公証役場で保管できることから紛失の心配がいらないことが特徴です。遺言書の内容は、公証人が本人から聞き取ることで作成するので、自筆証書遺言に比べて確実な遺言書を遺すことができます。
そして、遺言執行者を指定しておき、遺言の内容を確実に執り行ってもらうようにしましょう。遺言執行者は、遺言書の内容に沿って財産分割の手続きを法的に進める権限を持っています。内縁の奥様が相続手続きで困らないためにも、必要となるでしょう。
また、お子様2人の相続ですが、法定相続人であるお子様達には相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められています。この取得割合のことを遺留分といいます。内縁関係にある奥様に財産のほとんどを遺贈するといった内容の遺言書を残した場合、お子様達の遺留分を侵害してしまう可能性があります。お子様達が内縁の奥様に遺留分侵害額を請求し、トラブルになってしまうこともあるでしょう。そうしたことから、両者が納得できる内容で遺言書を作成すると良いでしょう。
静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年09月01日
Q:父の相続手続きをすることになりました。司法書士の先生、相続の流れについて教えて下さい。(沼津)
沼津市内の病院に病気で入院していた父が亡くなりました。すぐにやらなければならない葬儀は済ませましたが、これから相続手続きを始めなければならず、何から手をつけていいか分からないため困っています。なによりもまず相続の流れを知っておいた方がいいと思いますので、沼津で相続を専門とする貴所の司法書士の先生に教えていただければ幸いです。もし必要でしたら貴所に伺います。(沼津)
A:相続手続きは複雑で厄介です。初回のご相談は無料ですのでぜひ一度ご来所ください。
実はご逝去後は悲しんでいる余裕がないほどやらなければならないことが非常に多くあります。ご遺族の中には悲しみに暮れるよりは、亡きご家族のために忙しくしている方が気持ちが紛れていいとおっしゃる方も少なくないほどです。
ご家族が亡くなり、相続が発生したらまず亡くなった方(被相続人と言います)が遺言書を遺していないか探しましょう。基本的に相続では法定相続よりも遺言書の内容が優先されるだけでなくその手続きも大きく異なります。遺言書が見つかった場合は遺言書の指示通りに遺産分割を行い、遺言書がなかった場合は遺産分割協議を行って、遺産の分割方法について相続人全員で話し合います。
こちらでは遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人の調査:相続人を確定する必要があるため、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集します。結婚や転勤などで転籍をしている人も多く、この場合は過去に戸籍を置いたすべての役所で取り寄せる必要があり、多くの時間を要する可能性があります。また、相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②相続財産の調査:遺産分割の際に必要となるため、被相続人が所有していた全財産を調査します。現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も漏れのないよう調べて下さい。なお、ご自宅が持ち家の場合や不動産をお持ちの場合は登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども集めます。全財産が明確になりましたら相続財産目録を作成し、財産が一目でわかるようにしておきます。
③相続方法の決定:相続放棄や限定承認をする場合には期限があるため注意します。“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないと、借金も相続する「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。
④遺産分割を行う:相続人全員で財産分割について話し合います(遺産分割協議)、まとまった内容を「遺産分割協議書」として残します。遺産分割協議書には相続人全員で署名・押印を行い、不動産の名義変更の際に必要となるため保管しておきます。
⑤財産の名義変更を行う:相続した財産によっては、被相続人から相続人へ名義変更をします。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す静岡東部相続遺言相談室では、沼津周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
静岡東部相続遺言相談室には、沼津の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、沼津の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料ですので、沼津の皆様、ならびに沼津で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2022年08月03日
Q:遺言書の開封について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)
はじめまして。先日、私の父が亡くなりました。三島市内にある実家で父の遺産を整理していたところ、父の貴重品を入れていた引き出しから遺言書が出てきました。
母も5年前にすでに他界しており、相続人にあたる家族は、私と兄2人の3人になります。私は三島市内在住ですが、兄2人は三島市外に住んでいます。
遺言書には封筒の文字から父の手書きであることが伺えます。遺言書の内容はわからないものの、兄2人は遠方に住んでいることもあり、私一人で中身を確認しても問題はないのでしょうか(三島)
A 検認を家庭裁判所で行う必要があります。自筆の遺言書はご自身で開封することはできません。
今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言と呼ばれる遺言書にあたります。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行う必要がございます。検認を行わずにご自身で遺言書を開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。
検認は家庭裁判所にて、遺言書の形状や訂正等、遺言書の存在と内容を相続人が確認し、偽造を防止するために行われます。※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。また検認には戸籍等を収集し家庭裁判所に提出する必要もあります。遺言書の検認が終了すると、検認済証明書が付いた遺言書を元に各種手続きを進めることが可能です。
もしも遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害していたとしても、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。
静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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