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テーマ | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 17

三島の方より相続についてのご相談

2019年01月07日

Q:相続人に未成年が含まれている場合(三島)

夫の相続手続きについて、相続人である子どもがまだ未成年なのですが、未成年も相続人として遺産分割をするのでしょうか?(三島)

A:未成年が相続人である場合は法定代理人を立てる必要があります

法律により、未成年者は単独での法律行為は認められていませんので、未成年者が法律的な行為をしなければならない場合は、法定代理人を立てなければなりません。法定代理人は、一般的には親権者が務める事になりますが、遺産分割協議においては親権者と未成年者である子も相続人となり、利益相反となってしまいますので、相続においては親権者は法定代理人となる事は出来ません。

こういった場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる事になります。叔父や叔母などの相続人にはない親族が指定される事が多くなりますが、司法書士などの相続の専門家が選任をされる場合もあります。特別代理人が決定した後、遺産分割協議を行い、相続財産に不動産がある場合にはその相続登記申請も特別代理人が代理で手続きをします。

未成年者が相続人に含まれる場合の相続手続きについては、家庭裁判所への申立てをする必要がありますので、通常の相続手続きに比べ難しい手続きとなります。こちらのケースと同じようなご状況の方は、お気軽に静岡東部相続相談室までご相談下さい。三島の相続相談実績多数の当相談室の無料相談でじっくりとお話しをお伺いさせて頂きます。

 

 

沼津の方から相続についてのご相談

2018年12月26日

Q:相続手続きに期限はありますか?(沼津)

沼津の実家に住む母が亡くなり、相続手続きを進める必要があります。父は数年前に他界しておりますので、相続人は息子の私だけです。仕事をしながらの為、なかなか手続きを進めることが出来ずにおりますが、相続手続きに期限などはありますか?時間が割けないため、手続きをお願いできるのでしたら専門家への依頼も検討しています。

 

A:期限のある手続きも含まれます。

多々ある相続手続きにおいて、期限のあるものはいくつかございます。まずは死亡届を役所へ提出をする事になります。死亡届は、亡くなった日から7日以内に沼津市の役所へと提出をしなければなりません。

その他で期限のあるものとして、相続放棄及び限定承認の手続きです。これらは、相続が発生した日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申述をしなければなりません。もしこの期限を過ぎた場合は、プラスとなる財産も負債などのマイナスとなる財産も全て相続をする事になります。ですので、負債が多い被相続人の相続手続きの場合には借金まで相続をする事になってしまいますので、早めに専門家へと相談をしましょう。

その他にも、いくつか期限のきめられた手続きがあります。お仕事や沼津以外の遠方の相続手続きなどによりお時間がない場合には、早い段階から専門家へと相談をするようにしましょう。

沼津の方の相続手続きなら、静岡東部相続遺言相談室までご相談下さい。相続の専門家として、初回無料の相談より親身に対応をさせて頂きます。

 

 

沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!

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