2019年04月11日
Q:遺言書を残したいと思っています。(沼津)
私は現在、沼津に住んでいます。現在住んでいる沼津の自宅と土地、預貯金などの相続財産について、もし私が亡くなった時に相続のことで家族が揉めないために遺言書を残したいと思っています。まだ検討している最中で、書き方や必要な準備など分からないことが多いのでアドバイスを頂きたいです。(沼津)
A: まずは遺言書の作成方法を決めましょう。
遺言書の作成方法として、一般的に用いられる方式には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書のことです。確実に遺言を残せるのはこちらの公正証書遺言です。公証人手数料が発生しますが、公証人立ち合いの下作成されるので、遺言書は法的に認められた内容で正確に記載することができます。また、遺言書の原本を公証役場で保管してもらえるので、紛失してしまうことや他の人の手に渡り内容を改ざんされるといった心配もありません。
自筆証書遺言とは、その名の通り自筆で書いた遺言書のことです。自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に残すことができますが、正しい方式で作られていないと遺言書として無効になってしまいます。また、せっかく書いた遺言書を見つけてもらえなかったり、なくされてしまったりといったことも考えられます。
上記の通り、確実に遺言書を残したいのであるならば、公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。静岡東部相続遺言相談室では、遺言書の内容の確認から、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。それぞれのご家族で、家族構成や環境の違いなどがありますので、ご相談者様の状況にあわせた遺言書作成をサポートいたします。沼津で遺言書を残したいとご検討中の方、不動産等が沼津にある方、遺言書についてのお困りことは静岡東部相続遺言相談室にお任せ下さい。初回無料の相談会から親身に対応をさせていただきます。
2019年03月08日
Q:借金を相続したくありません(三島)
先日三島に住んでいる父が亡くなりました。現在相続の手続を進めるなかで父の財産について整理をしています。父が残した財産は三島の実家とわずかな預貯金ですが、どうやら借金もあるようです。
実家と預貯金は相続したいのですが、借金は相続したくありません。何か方法はありますでしょうか?(三島)
A: 単純承認では借金も相続することになります
プラスの財産である三島のご実家と預貯金を相続するとなると、相続財産を単純承認することになります。したがって、マイナスの財産である借金についても相続することになります。
また、三島のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合は、その地位についても相続の対象になりますのでご注意ください。しかし住宅ローンを組む際に、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなったり、高度障害になってしまったりした場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれますので、三島のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認してください。
一切借金を相続したくないという場合には、「相続放棄」や「限定承認」という単純承認以外の方法を検討する必要があります。しかし、相続放棄や限定承認をしたいという場合には期限内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ご自身では手続きや判断が難しい場合には、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
特に限定承認を考える場合には、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方が良いと言えるでしょう。
静岡東部相続遺言相続室では、相続の専門家が財産の内容やローンの状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応についてなど、ご案内が可能です。
三島のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当相談室の初回無料相談までお問合せ下さい。
2019年02月09日
相続人に認知症の人がいる場合の遺産相続について(沼津)
沼津の実家に一人で暮らしていた父が亡くなりました。母が数年前より認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれる事になると思いますが、重度の認知症であるために署名などは出来ません。どのように進めるべきでしょうか。(沼津)
A:成年後見人をたてて手続きを進めましょう。
認知症や障害によって意思判断能力がない相続人がいらっしゃる場合には、その方の代わりに手続きを進める成年後見人をたてる必要があります。たとえ家族であっても、認知症の方にかわり署名や実印を押印する等の行為は違法となりますので、法的手段をとって手続きを進めましょう。
相続において、同じ相続人である方は利益相反となりますので成年後見人にはなれません。家庭裁判所に申立てをする事で、相応しい人物を家庭裁判所が選出をします。身内だけでなく、第三者である専門家が成年後見人となるケースも増えてきています。
また、下記の人物については成年後見人になる事は出来ませんので注意しましょう。
- 未成年
- 家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 被後見人へと訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族
- 破産者
- 行方不明者
相続人の中に、認知症や障害によって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当相談室のような専門家へと相談をしましょう。静岡東部相続遺言相談室では、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。ご不安事がございましたらお気軽に無料相談へとお越し下さい。
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