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テーマ | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 15

三島の方より遺言書についてのご相談

2019年07月09日

Q:遺言書がありましたが、特定の人物にのみ相続させる内容で納得ができません。(三島)

先日父が亡くなり、鹿児島の実家を整理していたところ遺言書が見つかりました。しかし、遺言書の内容は自分を含めた法定相続人が弟と2人いるにも関わらず、ある特定の人物にだけ遺贈するというものでした。その人物は私たち相続人からすれば納得できるような方ではなく、到底受け入れることができません。遺言書に上記のような記載があれば、どうしても私たちは相続財産をもらえないのでしょうか。(三島)

A:遺言書があっても兄弟姉妹以外の相続人は、相続財産の一定割合を受け取ることができます。

今回のようにどなたか1人にすべての相続財産を相続させたいと希望される内容の遺言書を残すケースはよくみられます。しかし、遺言書に書かれたことがすべてその通りに実現するわけではないのです。実は、遺言書の内容によって相続財産を相続できない相続人についても最低限の額、つまり遺留分については受遺者や受贈者に相続財産を請求することが認められる権利が法律で認められています。遺留分については、今回のケースのように相続人が子どものみの場合には、法定相続分の2分の1の額になります。ただし、この額を受けるためには自ら受遺者や受贈者に請求しなければ遺言書の通りの遺贈になってしまいます。権利行使の意思を示して初めて受けることができますので、遺言書の内容に納得がいかないという場合にはこの権利を主張しましょう。なお遺留分は、今回の場合は遺言書の内容を知ったときから1年以内に遺留分を請求する意思表示が必要となります。この期限を過ぎると時効によって消滅するので注意してください。

残された遺言書についてご不安なことがある場合は、専門家に協力してもらうことをおすすめいたします。三島にお住まいの方でしたら、お気軽に静岡東部 相続遺言相談室(沼津、三島)の初回無料相談をご利用ください。静岡東部 相続遺言相談室(沼津、三島)では、お客様の要望にお応えしスムーズに手続きがなされるように経験豊富な専門家がお手伝いさせていただきます。

三島の方より不動産相続のご相談

2019年06月22日

Q:ひとつの不動産を兄弟3人で相続するには?(三島)

先日、母が亡くなりました。父は4年前に他界しており、母の財産は私たち3人の兄弟で相続することになりました。母の相続財産には預貯金があまりなく、自宅の一軒家もかなり古いものですが、賃貸収入のあるアパートを一棟所有していました。しかしそれも、最近は入居者も減ってあまり収益は出ていなかったと聞いています。私たち兄弟はどのようにこのアパートを相続すればいいのでしょうか?(三島)

 

A:不動産を複数人で相続する際の分割方法を比較してみましょう

相続財産に不動産が含まれていて相続人も複数いる場合、現金のように単純に分割することはできません。遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなると同時に不動産であるこのアパートは相続人全員の共有の財産となります。共有の財産となったら、売却などの手続きも相続人全員の合意が必要になりますので不動産の相続は手続きが長引く傾向があるのです。

不動産を複数人で相続する方法はいくつか種類があるので、一番適した方法を選び相続手続きを進めるとよいでしょう。

 

共有分割:相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行う
複数人で管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要です。

換価分割:売却する等して不動産を現金化し、現金を相続人間で分配する
単純明快で分かりやすく、後の管理の問題も無くなりますが、不動産を手放すことになるので、不動産財産として残したい場合は不向きです。

代償分割:相続人のうちの一人または数人が不動産など現物の資産を相続して、他の相続人に代償金(または代償財産)を支払う形で遺産を分け合う方法
代償分割は遺産を売却する必要がないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合など有効な方法ですが、現物資産を相続する相続人に代償金の支払能力があることが前提となります。

 

今回のケースのように、一つの不動産を複数人で相続する場合は相続の内容が複雑になることが多いので仲の良い親族、兄弟の間でもトラブルになることも珍しくありません。正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、どのように相続されるのが一番良い方法かを考えながら進めていってはいかがでしょうか。静岡東部 相続遺言相談室では、円滑に不動産相続の手続きがなされるように、経験豊富な司法書士がお手伝いをさせて頂きます。相続でお悩みのことがありましたらお気軽に初回無料相談までお電話ください。

三島の方より相続のご相談

2019年05月13日

Q:被相続人に借金がありましたが、相続財産からのみ返済をしたい場合、どのような相続手続きをとればよいでしょうか?(三島)

私と夫は長年三島に住んでいますが、先日、夫が亡くなり、相続人は妻の私と私たち夫婦の二人の子どもの計三人です。夫が亡くなった後、夫が生前に三島に住む友人から数百万円を借りていたことがわかりました。一方、夫の遺産は数百万円しかありませんし、私や子ども達にも特に財産はありませんので、三島に住む夫の友人に対する借金は夫の遺産からのみ返済したいと思っています。この場合、どのような手続きをとればよいでしょうか?(三島)

 

A: 相続によって得た相続財産の限度でのみ、被相続人の借金を返済すればよいという「限定承認」の手続きをとることをおすすめします。

相続人は、被相続人が亡くなったこととそれにより自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したことになります。この場合、相続人は、被相続人の借金を被相続人の相続財産だけからでは返済できなかった場合には、相続人自身の財産からも返済しなければならなくなってしまいます。

しかし、この3ヶ月の期間内に「限定承認」の手続きをとれば、相続財産の限度でのみ被相続人の借金を返済すればよいことになります。この限定承認の手続きは、相続人が数人いる場合には、全員が共同してのみすることができ、また、家庭裁判所への申述という方式をとる必要があります。

ご相談者様の事例についても、限定承認をする場合には、相続人であるご相談者様と二人のお子様の三人が共同して、期限内に、家庭裁判所への申述という方式で手続きをとる必要があります。確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けることをおすすめします。

静岡東部相続遺言相談室では、相続財産の調査・確認から限定承認や相続放棄に必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。三島で限定承認や相続放棄をご検討中の方や相続に関してお困りの方は、静岡東部相続遺言相談室にお任せ下さい。初回無料の相談会から親身に対応をさせていただきます。

 

 

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