2020年07月13日
Q:亡くなった父名義の不動産を相続しました。名義変更の進め方について司法書士の先生にご質問させてください。(三島)
私は三島に住む40代の会社員です。先月末に私の父が亡くなり、相続が発生しました。父の残した財産中には三島の実家を含めいくつかの不動産があります(土地が3つ、建物が2つです)。いずれも三島に所有しています。母は既に他界しているので、父の相続人は私と弟の2名で、弟と話し合いをした結果不動産については全て長男である私が相続することとなりました。相続における名義変更が自分でできるのかと、いろいろ調べてみましたが中々理解をすることができないでいます。不動産の名義変更をどのように進めればよいかを是非教えて頂ければと思います。(三島)
A:相続での不動産名義変更の流れをお答えいたします。
不動産を相続した場合、どのように名義変更を進める必要があるかをお答えさせていただきます。法定相続人全員で財産の分割方法の話し合いをし、誰が何を相続するということが決定してもこれで相続手続きが完了したということにはなりません。亡くなられたお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。この名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。また、相続した後に自身で保有をし続けることなく、すぐに売却をするからという場合でも、売却前に名義変更手続きが必ず必要となります。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で誰がどの財産を相続するか遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続財産の不動産について分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成します。
②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
これに①で作成した遺産分割協議書と、相続人各自の印鑑登録証明書が必要になります。
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
上記の流れを参考にして、ご自身で不動産名義変更の準備・申請をすることも出来ますが、思うように進められないということにもなりますので、最初から専門家である司法書士を頼ることもスムーズに相続手続きを終わらせる一つの方法かと思います。例えば、相続人に行方不明者がいて遺産分割を進められない、未成年者がいる為どのように話し合いを行えばいいのか分からない等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議という話し合いをどのように皆でまとめていったら良いのか分からない、といった場合などです。
相続自体、人生において何度も経験する事ではないので戸惑われたり、ご不安が多いのは当たり前の事です。さらに、申請時に必要な書類を収集する事も時間がかかりますので、多忙で時間余裕がない方や、登記申請書の作成・法務局での手続きなどをご自身で進めていく事にご不安がある方は相続の専門家にご相談をすることをお勧めします。
静岡東部相続遺言相談室では、相続での不動産名義変更等相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。三島にお住まいのお客様におきましては、多くの方からご相談をいただいており実績もございますので、是非お気軽にご活用いただければと思います。私共にご相談頂いた際には、スムーズに相続手続きが進むよう専門家としてアドバイスをさせていただきますので、三島の皆様からのご連絡をお待ちしております。
2020年06月11日
Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。(沼津)
沼津の実家で暮らしていた父は生前から遺言書を用意しており、もしもの時には家族で揉めないようにと準備をしてくれていました。父は先月に亡くなり、葬儀等も一通り終わり落ち着きましたので、父の残した遺言書を家族で確認しました。自筆での遺言書でしたので家庭裁判所での検認も済ませています。しかし、相続の手続きを進めている中で、遺言書に記載のない不動産があることが分かり、今家族でこの先どのようにすすめていけばいいのか分からず、相続手続きが止まっている状態です。遺言書に記載のない不動産について、どのように手続きをすればよいのでしょうか。(沼津)
A:遺言書に記載されていない遺産は、相続人で遺産分割協議を行い相続する人とその内容を決定します。
遺言書によっては、「記載のない財産についての扱い」が書かれているものもありますので、まずはこの記載があるかどうかを確認しましょう。もしこの「記載のない財産についての扱い」に関する事が書いてある場合には、その内容のとおり手続きをすすめます。逆に、「記載されていない財産についての扱い」が書かれていない場合には、この財産について相続人で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書にします。作成した遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印・押印、印鑑証明書が必要となります。この遺産分割協議書は、不動産の名義を変更する場合に必要となりますので、遺言書に記載のなかった遺産が不動産だった場合には必ず遺産分割協議書は作成しましょう。
遺言書の作成は、大切なご家族へとご自身の財産を残すための生前におこなえる対策の1つです。遺言書はご自分で作成する事も可能です。ただし、法律により定められた内容でなければ、せっかく書いた遺言書でもその内容は全て無効となってしまいますので注意が必要です。静岡東部相続遺言相談室では、遺言書に関するご相談にも対応をしておりますので、今回のように遺言書がある場合の相続手続きに関してのお困り事や、遺言書そのものの作成についてもお手伝いの実績は多くございますので、沼津で遺言書の作成、相続のお手続きについて専門家をお探しでしたら、ぜひ当相談室をご利用下さい。初回のご相談は無料でお受けしております。所員一同、沼津エリアの皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2020年05月01日
Q:実の母が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(三島)
先日、母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。実父母は、私が成人した後に離婚しました。その後、母は別の方と再婚し、再婚相手の方と三島で暮らしていました。 母から連絡を受け葬儀には参列しましたが、その方とは直接会ったこともなかったので、その方の相続について関心がありませんでした。しかし、母から、私もその方の相続人だから相続手続きを引き受けてほしいと言われました。私も自分の家庭があり三島から離れたところに住んでいるため、あまり引き受けたくはありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(三島)
A:再婚相手の方と養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
結論から申し上げますと、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご相談内容によると、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。よって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。
もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。
静岡東部 相続遺言相談室では、三島を始め三島近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。三島周辺地域にお住まい、または三島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、静岡東部 相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同、三島の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。
初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に静岡東部 相続遺言相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!