2022年01月07日
Q:父が亡くなり、遺産相続が発生しました。大きな遺産はないため、親族間で特にトラブルになることはないと思うのですが、遺産分割協議書は必要になるのでしょうか。行政書士の先生にお伺いさせていただきたく思います。(沼津)
行政書士の先生、お世話になります。私は沼津市内に住んでいる40代の女性です。私は沼津の実家で両親と暮らしていましたが、先日父が急病で亡くなりました。突然のことでしたので、遺産相続については父も私たち親族も何も準備をしておらず、一応遺言書を探しましたが見つかりませんでした。葬儀も済み、少し落ち着いてきたので、一度親族で集まり、遺産分割について話し合いをしようと思っているところです。
しかしながら、遺産相続の対象となりそうな目ぼしい財産といっても、父名義の沼津の自宅と車、あとはいくつかの口座の預貯金くらいしかありません。遺産相続人にあたるのは母と私、そして私の兄妹たちですが、特に親族での仲が悪いということもないので、わざわざ遺産分割協議書を作成するまでもないように思います。このような場合でも、遺産分割協議書は必要になるのでしょうか?(沼津)
A:トラブル防止のためだけでなく、今後の遺産相続手続きにも必要になってくるものですので、遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
この度は当相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産分割協議の中で合意した内容をとりまとめ、署名捺印した書面です。
遺産相続は、思ってもみなかった大きな財産が手に入る場面ですので、たとえ仲の良いご親族であっても、揉め事が起きやすくなっております。話し合った書面の形で残しておくことで、争いごとを避けることができるというメリットがあります。
ただ、遺産分割協議書が必要といわれるのは、このようなトラブル防止のためだけではありません。
遺産分割協議書は、遺産相続手続きの際、不動産の名義変更等の手続きで必要となるものです。特に、ご相談者様のケースのように、相続財産の中に法定相続分で相続することが難しい財産(不動産等)が含まれている場合は、誰がその財産を相続するのかを明らかにするために、遺産分割協議を行うべきでしょう。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになりますので、基本的に遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。
しかし、遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割協議を行い、話し合いで合意した内容に沿った遺産分割協議書を作成することとなります。
ご相談者様の場合は、遺言書が見つからなかったということですので、相続手続きの準備を進めていくうえで、遺産分割協議書を作成しておくべきケースであるといえます。
具体的には、以下のような場面で遺産分割協議書の提出を求められますので、あらかじめ確認しておきましょう。
【遺産分割協議書が必要となる手続き(遺言書がない遺産相続)】
- 不動産・車・株式の名義変更
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になります)
遺産相続は、人生においてそう何度も経験することではありません。大切な方を亡くされた悲しみの中、相続人の調査や期限のある手続きに追われることとなり、残されたご家族のご負担は甚大なものです。
遺産相続が発生し、円満かつ正確に遺産相続を行いたい、ご自身での手続きは難しいなどと感じておられる方は、ぜひ遺産相続の専門家にお任せください。静岡東部 相続遺言相談室では、沼津市内や沼津周辺にお住まいの皆さまに寄り添い、遺産相続のお手伝いをさせていただきます。沼津近隣にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡東部 相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。
スタッフ一同、沼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2021年10月05日
Q:遺言書に書かれていない財産があることが判明しました。司法書士の先生、この財産はどう扱えばいいのでしょうか。(沼津)
司法書士の先生、はじめまして。私は沼津で会社員をしている50代男性です。
先月父が亡くなり相続が発生したのですが困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。
生前父は遺言書を残しており、沼津の実家で無事に葬儀を終えた私たちはその内容に従って遺品整理を進めていました。その最中にふと母が、代々受け継がれてきたという沼津市内の土地が遺言書に書かれていないと思い出しました。調べてみると確かにその土地は父の名義になっており、相続財産になるようです。
受け継いだはいいもの活用してなかったそうなので、遺言書に書くのを忘れたのかもしれません。このように遺言書に書かれていない財産が見つかった場合、どのように扱えばいいのか教えていただけないでしょうか?(沼津)
A:まずは遺言書の内容を確認していただき、場合によっては遺産分割協議を行うことになります。
遺言書に記載のない財産が見つかったとのことですが、改めて遺言書の内容を確認することからはじめてください。財産を多数所有している場合、遺言書への記載漏れを防止するために「その他の財産の扱いについて」というような形で記載しているケースも少なくありません。
お父様の遺言書にこのような記載があれば、その内容に沿って代々受け継がれてきた土地を相続しましょう。
このような記載が遺言書になかった場合は、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議で合意に至った内容を書面化したものを遺産分割協議書といい、作成する際は相続人全員で署名押印(実印)をします。遺産分割協議書は不動産の登記変更を行う際に提出が求められる書類のひとつですので、紛失しないようきちんと保管しておきましょう。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成やご事情等によって内容は異なってくるものです。静岡東部相続遺言相談室では沼津・沼津近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する司法書士がお一人おひとりのご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたします。
初回相談は無料です。静岡東部相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、沼津・沼津近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:父が亡くなり相続手続きをしなければならないのですが、法定相続分の割合がよくわかりません。司法書士の先生教えていただきたいです。(三島)
先月、三島の実家で暮らしていた父が亡くなりました。何とか葬儀を済ませ、遺品整理を進めていますが、遺言書は見つかっていません。相続人である母と私で、相続について話し合っていますがよくわからず困っています。また、私には2年前に亡くなった弟がおります。弟には子供がおり、父からみたら孫に当たりますのでこの子たちも相続人になるのでしょうか。関係性が複雑でどのように法定相続を決めたらいいかさっぱりわかりません。司法書士の先生に相談したいです。(三島)
A:相続順位により法定相続分を確認することができます。
まず、誰が遺産を相続するのかは民法により定められており、その相続人を「法定相続人」と呼びます。この際、配偶者は必ず相続人となります。被相続人との関係性により相続順位が定められていますので、それに沿って法定相続分も確認することができます。誰が法定相続人にあたるのかも含めてみていきましょう。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
注意しなければならないのが、上位の順位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはみなされない点です。上位の方がいない場合や既に亡くなっている場合には、次の順位の人へと法定相続人が移っていきます。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のご相談者様のケースですと、それぞれの法定相続分は下記になります。
- 配偶者であるお母様が全体の1/2
- 子供であるご相談者様が全体の1/4
- 弟様のお子様が全体の1/4
なお、弟様のお子様が2名以上の場合には1/4の財産をその人数で割って相続します。ちなみに、遺産は絶対に法定相続分で分けなければいけない訳ではありません。「遺産分割協議」という法定相続人全員による話し合いで、誰がどのくらい相続するのかを決める事も認められています。
上記は今回の相談内容での法定相続になります。相続ごとに法定相続人の人数や家庭の状況によって法定相続分の割合なども異なってきます。法律や相続についての知識が無いと判断が複雑な部分もたくさんありますので、三島にお住まいでお困りの方ははやめに専門家に相談してみましょう。
静岡東部相続遺言相談室では、三島にお住まい、あるいは三島にお勤めの皆様から相続に関する相談をお受けしております。三島の相続に精通した専門家が親身にお話をお伺いします。初回の相談は無料にて行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。三島にお住まいの皆様からのお問い合わせ心より待ちしております。
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