会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成 | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 4

沼津の方より遺言書についてのご相談

2020年10月23日

Q:司法書士の先生にご相談があります。介護施設に入居している主人が遺言書を作りたいと言っているのですが、可能ですか?(沼津)

沼津在住の主婦です。70代の主人は沼津市内にある介護施設で寝たきりの生活を送っています。時々話のつじつまが合わないこともありますが、意識はしっかりしている方だと思います。最近、主人が遺言書を残したいと言ってくるようになりました。主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続人になりますが、子供たちはあまり仲が良くないので、主人は相続の際に私たちが揉めるのではないかと心配しているようです。主人の希望通りにしてあげたいのですが、遺言書を作成しようにも主人は起き上がることもままならない状態で、専門家に会うために外出することは出来ません。こんな主人でも遺言書を作成することは可能ですか?(沼津)

 

A:病院であっても遺言書を作成することは可能です。

ご主人様の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご様子でしたら自筆による自筆証書遺言を作成することが可能です。その際、自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご主人様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。

もしもご主人様が自筆証書遺言を作成することが出来ない状態である場合、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”があります。ただし、公正証書遺言の作成の際に気をつけていただきたいのが、作成には二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、そのための日程調整に時間がかかる可能性があるという事です。ご主人様のご容態が急変するようなことがあると遺言書事態作成できなくなりますので、作成を急ぐ場合には専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

【公正証書遺言のメリット】

⑴ 原本が公証役場に保管されるので遺言書紛失の心配がない。

⑵ 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

※2020年7月10日より、書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書は家庭裁判所による検認が不要となりました。

沼津の皆様、遺言書はご自身の財産を大切なご家族へ残すための生前対策の1つです。せっかく書いた遺言書でも法律に沿っていなければその内容は全て無効となってしまいます。遺言書があった場合には相続人同士、円満かつ迅速に手続きを進めるため、ぜひ静岡東部相続遺言相談室の専門家にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室では、沼津の地域事情に詳しい専門家が、相続全般に関するご相談に対応しております。相続手続きに関してのお困り事や遺言書の作成等、沼津で専門家をお探しでしたらぜひ当相談室をご利用下さい。沼津近郊の皆様の初回のご相談は無料でお受けしております。沼津エリアの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちし申し上げております。

沼津の方より遺言書についてのご相談

2020年06月11日

Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。(沼津)

沼津の実家で暮らしていた父は生前から遺言書を用意しており、もしもの時には家族で揉めないようにと準備をしてくれていました。父は先月に亡くなり、葬儀等も一通り終わり落ち着きましたので、父の残した遺言書を家族で確認しました。自筆での遺言書でしたので家庭裁判所での検認も済ませています。しかし、相続の手続きを進めている中で、遺言書に記載のない不動産があることが分かり、今家族でこの先どのようにすすめていけばいいのか分からず、相続手続きが止まっている状態です。遺言書に記載のない不動産について、どのように手続きをすればよいのでしょうか。(沼津)

 

A:遺言書に記載されていない遺産は、相続人で遺産分割協議を行い相続する人とその内容を決定します。

遺言書によっては、「記載のない財産についての扱い」が書かれているものもありますので、まずはこの記載があるかどうかを確認しましょう。もしこの「記載のない財産についての扱い」に関する事が書いてある場合には、その内容のとおり手続きをすすめます。逆に、「記載されていない財産についての扱い」が書かれていない場合には、この財産について相続人で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書にします。作成した遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印・押印、印鑑証明書が必要となります。この遺産分割協議書は、不動産の名義を変更する場合に必要となりますので、遺言書に記載のなかった遺産が不動産だった場合には必ず遺産分割協議書は作成しましょう。

遺言書の作成は、大切なご家族へとご自身の財産を残すための生前におこなえる対策の1つです。遺言書はご自分で作成する事も可能です。ただし、法律により定められた内容でなければ、せっかく書いた遺言書でもその内容は全て無効となってしまいますので注意が必要です。静岡東部相続遺言相談室では、遺言書に関するご相談にも対応をしておりますので、今回のように遺言書がある場合の相続手続きに関してのお困り事や、遺言書そのものの作成についてもお手伝いの実績は多くございますので、沼津で遺言書の作成、相続のお手続きについて専門家をお探しでしたら、ぜひ当相談室をご利用下さい。初回のご相談は無料でお受けしております。所員一同、沼津エリアの皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

沼津の方より遺言書についてのご相談

2019年12月10日

Q:成年被後見人となった母は遺言書を作成することはできるのでしょうか?(沼津)

私は現在、沼津で認知症の母と同居しています。昨年、成年後見の申立を行い母は成年被後見人となりました。最近、母の意思能力がはっきりしている時が多くみられ、母は自分の意識がしっかりしているときに意思を反映した遺言書を作成したい、と言っています。

母に万一の事があった場合、長女の私と弟の2人が相続人になります。弟と話し合い、もしもの時は母の意思を尊重したいという気持ちを確認し、遺言書を作ってもらいたいという意見で一致しています。成年被後見人である母は遺言書を作成することができるでしょうか?(沼津)

A:一定の要件を満たせば、成年被後見人でも遺言書を作成できます。

民法973条では、一定の要件のもとであれば成年被後見人も遺言書を作成することができると定めています。成年被後見人による遺言書の作成について重要な点は、遺言書作成時に成年被後見人であるご本人の意思能力があるかどうかです。したがって意思能力が一時回復したかどうかの判断、しそのことを遺言書に付記するため2名以上の医師が立ち会う必要があります。

成年被後見人が医師の立会いがない状況でした遺言は,たとえ意思能力がはっきりしているときにされたものであっても,効力を生じないことをご承知ください。

また、作成する遺言書は、公正証書遺言で作成することでより確実な遺言書となります。もちろん自筆証書遺言でも問題ありませんが、成年後見人が本人を代理して遺言書を作成することはできませんので、ご注意下さい。成年被後見人が遺言書を作成する際の要件は以下のようになります。

(第973条抜粋)

1.成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2.遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

なお、被保佐人や被補助人である場合には、意思能力を有していれば、上記のような要件は関係なく、遺言書を作ることができます

沼津近郊にお住まいの方で成年被後見人の遺言書作成についてさらに詳しく相談したいという方は、まずは当静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。沼津の相続の専門家として最後まで親身にサポートさせていただきます。

 

 

沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!

ご相談から解決までの流れ

相続の失敗事例

お客様の声

スタッフ紹介

サービス料金表

事務所紹介

 

  • 相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100
  • 当相談室へ無料相談するメリット
  • 家族信託の無料相談

相談事例Q&A

ご相談事例
Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続の基礎知識
  • 生前準備の基礎知識