2022年12月02日
Q:自分の財産は寄付しようと思っていますが、実現するには遺言書を作ると良いと聞きました。司法書士の先生教えてください。(沼津)
私は沼津に長年住んでおり、歳は70代後半になりました。これまでの人生、30代で一度は結婚をいたしましたが数年で離婚をし、子どもは授からなかったこともありその後は1人で気ままな人生を歩んでいます。とはいえ、沼津では両親の介護がありましたので、この10年ほどは父母に恩返しの意味でも介護に精を出し、昨年には両親ともに旅立ちを見送りました。私もいい歳になりましたので、自分の亡き後は両親を共に支えてくれた沼津の介護施設に全財産を寄付したいと思うようになりました。私の身内には兄家族がおりますが、兄も私には思うようにすれば良いと言ってくれています。私の意志を実現させるためには、遺言書を作ると良いと聞いたのですが、どのような準備をすれば良いのかお伺いします。(沼津)
A:公正証書遺言により確実に寄付を実現できます。
遺言書を作成することにより、ご自身の思いを実現させることができます。なお、民法において遺言書の普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
ご相談者様が確実に希望の介護施設に寄付したいようであれば、公正証書遺言を作成することが最も実現するに相応しい遺言書といえます。公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の意志を口述したものをもとに遺言内容を書き起こすため、不備のない書式で作成でき、遺言書の原本は公証役場に保管されるため書き換えや紛失の心配もありません。また、遺言書を開封する際の検認手続きは不要です。
なお、相続人以外の団体・施設への寄付を実現するためには、遺言書に遺言執行者を選定しておきます。遺言執行者とは、遺言書にのこした内容を実行するために各種手続きをおこなう人をいいます。そのため遺言執行者には公正証書遺言の存在を知らせておきましょう。
また、遺言書には、寄付先の正式な施設名と寄付内容を記載します。施設によっては現金のみの受付という団体もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
今回のご相談者様のように、希望の寄付先が決まっているという場合は公正証書遺言によって遺言者の意志が実現できますが、遺言書をのこさずにお亡くなりになった場合には、法定相続人に財産が相続されることになります。また、もしも身寄りが全くいらっしゃらないといった場合には、ご相談者様の財産は国のものになります。
静岡東部相続遺言相談室では、相続手続きについて沼津の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が沼津の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
沼津の皆様、ならびに沼津で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年10月04日
Q:内縁の妻に財産を残すためにはどのようにすれば良いでしょうか(沼津)
私は、内縁関係の妻と20年以上沼津市内で暮らしています。内縁の妻も私も、お互い再婚同士です。離婚してから20年以上経過していますが、お互いに元配偶者との間に子供がいることなどから籍を入れずに暮らしてきました。
内縁の妻には長年支えて貰い、今後私に何かあった時に、内縁の妻に私の財産を残したいと考えています。前妻との間には子どもが2人おり、関係は良好です。私の財産の相続人は2人の子どもにあたるかと思いますが、どうすれば内縁の妻にも財産を残すことができるのでしょうか。2人の子どもと内縁の妻とは面識がなく、私が亡くなった後のことではありますが、わだかまりのないよう財産を分割したい気持ちです(沼津)
A:遺言書を内縁の奥様とお子様達が納得できるように作成することをお勧めします。
現在の法律では、内縁の奥様にはご相談者様の財産の相続権はありません。ですが、遺言書を作成することで、遺贈という形で相続人ではない方にも財産を残すことが可能です。
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、という3つの種類があるのですが、ご相談者様のような場合には、「公正証書遺言」をお勧めします。「公正証書遺言」とは、公証役場にて公正証書で作成する遺言書で、原本を公証役場で保管できることから紛失の心配がいらないことが特徴です。遺言書の内容は、公証人が本人から聞き取ることで作成するので、自筆証書遺言に比べて確実な遺言書を遺すことができます。
そして、遺言執行者を指定しておき、遺言の内容を確実に執り行ってもらうようにしましょう。遺言執行者は、遺言書の内容に沿って財産分割の手続きを法的に進める権限を持っています。内縁の奥様が相続手続きで困らないためにも、必要となるでしょう。
また、お子様2人の相続ですが、法定相続人であるお子様達には相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められています。この取得割合のことを遺留分といいます。内縁関係にある奥様に財産のほとんどを遺贈するといった内容の遺言書を残した場合、お子様達の遺留分を侵害してしまう可能性があります。お子様達が内縁の奥様に遺留分侵害額を請求し、トラブルになってしまうこともあるでしょう。そうしたことから、両者が納得できる内容で遺言書を作成すると良いでしょう。
静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年08月03日
Q:遺言書の開封について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)
はじめまして。先日、私の父が亡くなりました。三島市内にある実家で父の遺産を整理していたところ、父の貴重品を入れていた引き出しから遺言書が出てきました。
母も5年前にすでに他界しており、相続人にあたる家族は、私と兄2人の3人になります。私は三島市内在住ですが、兄2人は三島市外に住んでいます。
遺言書には封筒の文字から父の手書きであることが伺えます。遺言書の内容はわからないものの、兄2人は遠方に住んでいることもあり、私一人で中身を確認しても問題はないのでしょうか(三島)
A 検認を家庭裁判所で行う必要があります。自筆の遺言書はご自身で開封することはできません。
今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言と呼ばれる遺言書にあたります。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行う必要がございます。検認を行わずにご自身で遺言書を開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。
検認は家庭裁判所にて、遺言書の形状や訂正等、遺言書の存在と内容を相続人が確認し、偽造を防止するために行われます。※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。また検認には戸籍等を収集し家庭裁判所に提出する必要もあります。遺言書の検認が終了すると、検認済証明書が付いた遺言書を元に各種手続きを進めることが可能です。
もしも遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害していたとしても、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。
静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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