2022年05月06日
Q:複数の不動産を兄弟で相続することになり、相続の手続きについて相談したいです。(三島)
先日、父が亡くなりました。私は50代の三島在住の会社員です。母は既に他界しており、家族は長男である私と弟の2人です。三島市内で無事に葬儀を終え、父の所有していた不動産の相続手続きを進めようということになりました。父は三島市内に複数の不動産を所持しており、私と弟と2人でそれらを相続することになります。私も弟も生まれてからずっと三島で暮らしており、兄弟仲は悪くありません。
父はこの不動産の相続に関しての遺言書等は残しておらず、どのような法的な手続きをすれば複数の不動産を、弟と揉めることなく分割できるのか教えていただきたいです。また、一部の不動産については売却も検討しています。(三島)
A:不動産相続に必要となる名義変更手続きについてご説明します。
不動産をすぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要となります。こちらでは、不動産の名義変更の大まかな流れをご紹介いたします。
【不動産名義変更手続きの流れ】
相続人全員で遺産の分割について協議し、遺産分割協議書を作成します。(相続人全員で署名と実印での押印が必要です)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・法定相続人全員の戸籍謄本
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
- 登記申請書を作成する。
- 法務局に、必要書類を提出する。
上記のように、”遺産分割協議”→”必要書類の収集”→”法務局での名義変更手続き”をすることで、不動産の所有権が相続人に移ります(所有権移転の登記)。名義変更手続きを行うことで、その不動産について第三者に対して主張(対抗)ができることになります。
また、上記の不動産の名義変更の申請手続きはご本人でも可能ですが、人生において何度も経験する事のない相続手続きは、専門家にお任せいただくことでスムーズにその手続きを済ませることが可能です。遺産分割協議の進め方でお悩みの方や、相続人に認知症の高齢者、未成年者が含まれるケース、添付書類の収集が煩雑で悩まれている方には特にお勧めです。
何度も経験することのない相続手続きで、悩まれることは当然のことです。さらに、必要となる書類の収集にはどうしてもお時間を取られますので、お忙しい方や、ご自身で登記申請書の作成、法務局での手続きに不安がある方は、私どものような相続の専門家にご相談ください。
静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年07月03日
Q:不動産を相続することになりましたが、名義変更の仕方がわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(三島)
私は三島で一人暮らしをしている40代OLです。不動産の相続についてご質問させてください。
先日、三島の実家で暮らしていた父が亡くなり、母と私と弟で葬儀を済ませました。 遺産分割協議の結果、三島にある父名義の不動産のいくつかを私が相続することになりました。
相続するには不動産の名義を父から私に変更する必要があると思いますが、そのための手続きから何まで初歩的なこともわからず、不安で仕方がありません。司法書士の先生、お力を貸していただけないでしょうか?(三島)
A:まずは不動産の名義変更手続きの流れを確認していきましょう。
不動産の名義変更手続きに対する不安を軽減するために、まずは大まかな流れについてご説明いたします。不動産の名義変更をする際は登記申請書を作成し必要書類を添付したうえで、不動産の住所地を所管する法務局へ提出することになります。
【不動産の名義変更手続きに添付が必要な書類】
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
※遺言書がない相続の場合は上記に加え、相続人全員の話し合いにおいて作成する「遺産分割協議書」が必要です。
必要な書類をそろえたら、あとは登記申請書を作成し法務局へ提出するだけで不動産の名義変更手続きは完了です。現状、不動産の名義変更についての期限はとくに設けられていませんが(ただし2024年を目途に登記義務化が施行される予定)、被相続人の名義のままですとすぐに売却できない、所有権を主張できないなどのデメリットがあります。予期せぬトラブルを回避する意味でも、不動産を相続することになった際はきちんと名義変更することをおすすめいたします。
このように不動産の名義変更手続きの流れ自体はそれほど複雑ではありませんが、必要な書類を集めるにはそれなりの時間と労力を要することになります。ご相談者様のように初歩的なこともわからないという方は少なくないと思いますので、相続手続きに不安がある場合には専門家にすべて任せてしまうのもひとつの方法です。
三島をはじめ三島近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
静岡東部相続遺言相談室では、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回無料相談も行っていますので、相続について何かお困りの際は静岡東部相続遺言相談室まで、お気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、三島をはじめ三島近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2020年07月13日
Q:亡くなった父名義の不動産を相続しました。名義変更の進め方について司法書士の先生にご質問させてください。(三島)
私は三島に住む40代の会社員です。先月末に私の父が亡くなり、相続が発生しました。父の残した財産中には三島の実家を含めいくつかの不動産があります(土地が3つ、建物が2つです)。いずれも三島に所有しています。母は既に他界しているので、父の相続人は私と弟の2名で、弟と話し合いをした結果不動産については全て長男である私が相続することとなりました。相続における名義変更が自分でできるのかと、いろいろ調べてみましたが中々理解をすることができないでいます。不動産の名義変更をどのように進めればよいかを是非教えて頂ければと思います。(三島)
A:相続での不動産名義変更の流れをお答えいたします。
不動産を相続した場合、どのように名義変更を進める必要があるかをお答えさせていただきます。法定相続人全員で財産の分割方法の話し合いをし、誰が何を相続するということが決定してもこれで相続手続きが完了したということにはなりません。亡くなられたお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。この名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。また、相続した後に自身で保有をし続けることなく、すぐに売却をするからという場合でも、売却前に名義変更手続きが必ず必要となります。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で誰がどの財産を相続するか遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続財産の不動産について分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成します。
②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
これに①で作成した遺産分割協議書と、相続人各自の印鑑登録証明書が必要になります。
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
上記の流れを参考にして、ご自身で不動産名義変更の準備・申請をすることも出来ますが、思うように進められないということにもなりますので、最初から専門家である司法書士を頼ることもスムーズに相続手続きを終わらせる一つの方法かと思います。例えば、相続人に行方不明者がいて遺産分割を進められない、未成年者がいる為どのように話し合いを行えばいいのか分からない等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議という話し合いをどのように皆でまとめていったら良いのか分からない、といった場合などです。
相続自体、人生において何度も経験する事ではないので戸惑われたり、ご不安が多いのは当たり前の事です。さらに、申請時に必要な書類を収集する事も時間がかかりますので、多忙で時間余裕がない方や、登記申請書の作成・法務局での手続きなどをご自身で進めていく事にご不安がある方は相続の専門家にご相談をすることをお勧めします。
静岡東部相続遺言相談室では、相続での不動産名義変更等相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。三島にお住まいのお客様におきましては、多くの方からご相談をいただいており実績もございますので、是非お気軽にご活用いただければと思います。私共にご相談頂いた際には、スムーズに相続手続きが進むよう専門家としてアドバイスをさせていただきますので、三島の皆様からのご連絡をお待ちしております。
沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!