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テーマ | 静岡東部相続遺言相談室

三島の方より遺言書についてのご相談

2023年01月06日

Q:入院中の主人が遺言書を作成したいと言っています。(三島)

三島在住の70代主婦です。同じく70代の主人は、いつも元気にしていたのですが、ある日階段で足を滑らせて思いがけず大怪我を負い、三島市の病院に入院することになりました。意識はしっかりしているのですが、急な怪我で自信を無くしてしまったのか、最近主人が遺言書の話をしてくるようになりました。私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は相続の際に私たちが揉めるのではないかと心配なようです。しかし遺言書を作成しようにも、主人は入院しておりますので専門家に会うことが出来ません。このような状態の主人でも遺言書を書くことは可能でしょうか?(三島)

A:ご主人の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

まず、ご相談者様のお話から、ご主人は自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご本人が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご主人が自書する必要はありません。ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。

また、もしも遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。

公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
以上が挙げられます。

ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合にはお早めに専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

三島にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。亡くなられた方の意思を尊重するために、遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を確認しておきましょう。遺言書の作成に関しましてはぜひ私ども静岡東部相続遺言相談室の専門家にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室では、三島の皆様の遺言書や遺産相続のご相談を多く承っております。三島の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。遺言書に関するお悩みがおありの方は、静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。(三島)

沼津の方より遺言書についてのご相談

2022年12月02日

Q:自分の財産は寄付しようと思っていますが、実現するには遺言書を作ると良いと聞きました。司法書士の先生教えてください。(沼津)

私は沼津に長年住んでおり、歳は70代後半になりました。これまでの人生、30代で一度は結婚をいたしましたが数年で離婚をし、子どもは授からなかったこともありその後は1人で気ままな人生を歩んでいます。とはいえ、沼津では両親の介護がありましたので、この10年ほどは父母に恩返しの意味でも介護に精を出し、昨年には両親ともに旅立ちを見送りました。私もいい歳になりましたので、自分の亡き後は両親を共に支えてくれた沼津の介護施設に全財産を寄付したいと思うようになりました。私の身内には兄家族がおりますが、兄も私には思うようにすれば良いと言ってくれています。私の意志を実現させるためには、遺言書を作ると良いと聞いたのですが、どのような準備をすれば良いのかお伺いします。(沼津)

A:公正証書遺言により確実に寄付を実現できます。

遺言書を作成することにより、ご自身の思いを実現させることができます。なお、民法において遺言書の普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

ご相談者様が確実に希望の介護施設に寄付したいようであれば、公正証書遺言を作成することが最も実現するに相応しい遺言書といえます。公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の意志を口述したものをもとに遺言内容を書き起こすため、不備のない書式で作成でき、遺言書の原本は公証役場に保管されるため書き換えや紛失の心配もありません。また、遺言書を開封する際の検認手続きは不要です。

なお、相続人以外の団体・施設への寄付を実現するためには、遺言書に遺言執行者を選定しておきます。遺言執行者とは、遺言書にのこした内容を実行するために各種手続きをおこなう人をいいます。そのため遺言執行者には公正証書遺言の存在を知らせておきましょう。 

また、遺言書には、寄付先の正式な施設名と寄付内容を記載します。施設によっては現金のみの受付という団体もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

今回のご相談者様のように、希望の寄付先が決まっているという場合は公正証書遺言によって遺言者の意志が実現できますが、遺言書をのこさずにお亡くなりになった場合には、法定相続人に財産が相続されることになります。また、もしも身寄りが全くいらっしゃらないといった場合には、ご相談者様の財産は国のものになります。

静岡東部相続遺言相談室では、相続手続きについて沼津の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が沼津の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
沼津の皆様、ならびに沼津で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

三島の方より遺言書についてのご相談

2022年11月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。三島で亡くなった父の遺言書に、長男の自分が遺言執行者に指名されていました。遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。(三島)

先日、父が三島市内の病院で亡くなりました。母は2年前に旅立っており、残された自分と弟と妹の3人で遺品整理をしていたところ、遺言書を見つけました。遺言書は自分で開けてはいけないと聞いていたので、公証役場に持っていき検認してから開封しましたが、遺言執行者という聞きなれない言葉があったので教えて下さい。そこには、遺言執行者を長男に指名すると書いてあり、自分が長男なので遺言執行者という事になります。ただ、自分は現在三島から離れたところに住んでいるため、指名されても役所などへの行き来も大変ですし、場合によってはやらなくても済むのかとか、その辺のこともわかりません。回答をよろしくお願いします。(三島)

A:遺言執行者は、遺言書の内容を実現するにあたりさまざまな手続きを行う人です。

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させていくことになります。遺言書の内容を実現するには各種さまざまな手続きがあり、遺言ではそれらの手続きを相続人の代表として執行する遺言執行者を指定できます。遺言執行者の役割としましては、不動産の名義変更、相続財産の分配など、遺言書の内容を実現させるための各種手続きの執行などです。

なお、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。辞退したい場合は、就任前に他の相続人に辞退する旨を伝えることで可能ですが、一度引き受けてから途中で辞退したいとなった場合には、遺言執行者本人の意向のみでは決められず、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。遺言執行者を退任できるかどうかの是非は家庭裁判所が判断するので、就任後の各種手続きなどに不安があるのであれば、就任前によく検討することが大切です。

遺言執行者は、指定を受けると早速遺言内容の実行に取りかからなければなりませんので、ご相談者様のように役所などの手続きに悩まれる方は、相続の専門家に一度相談されることをおすすめします。

静岡東部相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、三島エリアの皆様をはじめ、三島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
静岡東部相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、三島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、三島の皆様、ならびに三島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

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