沼津の方より遺産相続についてのご相談
2019年02月09日
相続人に認知症の人がいる場合の遺産相続について(沼津)
沼津の実家に一人で暮らしていた父が亡くなりました。母が数年前より認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれる事になると思いますが、重度の認知症であるために署名などは出来ません。どのように進めるべきでしょうか。(沼津)
A:成年後見人をたてて手続きを進めましょう。
認知症や障害によって意思判断能力がない相続人がいらっしゃる場合には、その方の代わりに手続きを進める成年後見人をたてる必要があります。たとえ家族であっても、認知症の方にかわり署名や実印を押印する等の行為は違法となりますので、法的手段をとって手続きを進めましょう。
相続において、同じ相続人である方は利益相反となりますので成年後見人にはなれません。家庭裁判所に申立てをする事で、相応しい人物を家庭裁判所が選出をします。身内だけでなく、第三者である専門家が成年後見人となるケースも増えてきています。
また、下記の人物については成年後見人になる事は出来ませんので注意しましょう。
- 未成年
- 家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 被後見人へと訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族
- 破産者
- 行方不明者
相続人の中に、認知症や障害によって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当相談室のような専門家へと相談をしましょう。静岡東部相続遺言相談室では、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。ご不安事がございましたらお気軽に無料相談へとお越し下さい。