2020年03月09日
Q:元気なうちに妻に自宅を贈与したいが、生前贈与は相続での扱いはどうなるのでしょうか?(沼津)
沼津で40年間連れ添った妻と暮らしています。私たちには子供が2人おりますが、2人とも結婚し、沼津郊外で暮らしています。
私は妻よりも年上の持病持ちで、この先に不安があります。私に何かあると妻は沼津の自宅に1人で暮らすようになりますので、私が元気なうちに妻に自宅を贈与したいと思っています。そこで、妻に自宅を生前贈与した場合、その贈与は相続においてどのように扱われるのかご教授いただけないでしょうか?自宅を生前贈与することでかえって妻に不利益な結果となってしまうことは避けたいと思っています。(沼津)
A:民法改正により、一定の条件下で、夫婦間での居住用不動産の生前贈与について、相続時配偶者は保護されます。
2019年7月の民法(相続法分野)改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の相続・贈与につき、配偶者を保護するための取扱いが定められました。
相続の場面では、相続人が婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた生前贈与については、原則、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うことになり、該当する生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、生前贈与を受けた相続人の相続分を修正すること(持戻し)になります。しかし、被相続人が、該当する生前贈与については持戻しをしない意思を表示していた場合は適用されません。
この生前贈与の持戻しの取扱いについて、2019年7月1日から民法(相続法分野)が改正され、「婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物とその敷地について生前贈与があったときは、被相続人はその相続・贈与については、持戻しをしない意思を表示していたことが推定される」こととなりました。すなわち、被相続人が生前に相続分の持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、その意思を表示していたことが推定されるようになったのです。
したがって、ご相談者様の奥様への沼津のご自宅の生前贈与に関しましても、ご相談者様が、その贈与について持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、そのような意思を表示していたことが推定されるということとなり、奥様の相続分について、生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せずに計算されます。
以上のことは、民法(相続法分野)改正に関する記述ですので、ご相談者様の奥様へのご自宅不動産の贈与の進め方については、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。
沼津近郊にお住まいの方で相続全般についてご相談されたいという方は、静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の地域事情に詳しい専門家が、相続に関するご相談を数多くお受けしております。沼津の相続の専門家として沼津の皆様の親身になって、サポートさせていただきます。
2020年01月14日
Q:相続において、遺産分割協議書は必ず必要でしょうか?(沼津)
両親と沼津の生家で長年暮らしてきた50代の主婦です。先月70代の父が病気で亡くなりました。病気が発覚してから亡くなるまではあっという間で、いまだに亡くなったことを受け入れられずにいます。とはいえ、葬儀をしなければならないので、何とか慣れ親しんだ沼津の生家にて葬儀を執り行いました。亡くなったのが急と言うこともあり、相続についての知識に乏しく、近所の方に促され、先日やっと遺品整理を行いました。父もまさか亡くなるとは思っていなかったと見え、遺言書を残してはいないようです。これから遺産分割の手続きをしますが、相続人は母と子供である私の2人のみで、また我が家には話し合うほどの財産もなく、家族内の話し合いで遺産の分配が出来そうです。このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(沼津)
A:遺産分割協議書を作成しておけば、遺産相続のあらゆる手続きの際に便利です。
まず遺産分割協議書についてご説明します。遺産分割協議書とは、被相続人の遺産の分割について相続人全員が話し合い、話し合いで決まった内容を書き残した書面のことを言います。遺産分割協議書を作成しておけば、遺産相続のあらゆる手続きの際に利用できるのと、相続人間で揉め事が起こった場合や、確認したい事が出来た際に見返すことが出来ます。
しかしながら、遺言書が残されていた場合などは遺産分割協議書を作る必要はありません。今回のケースでは、被相続人であるお父様は遺言書を遺されていないので、相続手続きを進める中で、遺産分割協議書を提出する必要がある場合に備えて遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。また、相続人間の今後のトラブルを避けるためにも、口約束だけでなく正式な書面として残しておく事をお勧めいたします。
遺言書がない場合の相続において、相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合になります。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座がいくつかある(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
以上に該当されると思われる方は、遺産分割協議書の作成をお勧めいたします。
人生のうち相続は何度も経験することではないので不安になるのは当然です。相続の手続が思うように進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ご自身での手続き、書類作成にご不安のある方はまずは相続の専門家に相談をしてみるのも一つの方法でしょう。
沼津近郊にお住まいの方で相続についてご相談されたいという方は、まずは当静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の方から相続に関するご相談を数多くいただいております。沼津の相続の専門家として最後まで親身にサポートさせていただきます。
2019年12月10日
Q:成年被後見人となった母は遺言書を作成することはできるのでしょうか?(沼津)
私は現在、沼津で認知症の母と同居しています。昨年、成年後見の申立を行い母は成年被後見人となりました。最近、母の意思能力がはっきりしている時が多くみられ、母は自分の意識がしっかりしているときに意思を反映した遺言書を作成したい、と言っています。
母に万一の事があった場合、長女の私と弟の2人が相続人になります。弟と話し合い、もしもの時は母の意思を尊重したいという気持ちを確認し、遺言書を作ってもらいたいという意見で一致しています。成年被後見人である母は遺言書を作成することができるでしょうか?(沼津)
A:一定の要件を満たせば、成年被後見人でも遺言書を作成できます。
民法973条では、一定の要件のもとであれば成年被後見人も遺言書を作成することができると定めています。成年被後見人による遺言書の作成について重要な点は、遺言書作成時に成年被後見人であるご本人の意思能力があるかどうかです。したがって意思能力が一時回復したかどうかの判断、しそのことを遺言書に付記するため2名以上の医師が立ち会う必要があります。
成年被後見人が医師の立会いがない状況でした遺言は,たとえ意思能力がはっきりしているときにされたものであっても,効力を生じないことをご承知ください。
また、作成する遺言書は、公正証書遺言で作成することでより確実な遺言書となります。もちろん自筆証書遺言でも問題ありませんが、成年後見人が本人を代理して遺言書を作成することはできませんので、ご注意下さい。成年被後見人が遺言書を作成する際の要件は以下のようになります。
(第973条抜粋)
1.成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2.遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
なお、被保佐人や被補助人である場合には、意思能力を有していれば、上記のような要件は関係なく、遺言書を作ることができます
沼津近郊にお住まいの方で成年被後見人の遺言書作成についてさらに詳しく相談したいという方は、まずは当静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。沼津の相続の専門家として最後まで親身にサポートさせていただきます。
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