2020年08月08日
Q:父が亡くなり、相続手続きをすることになりました。司法書士の先生のアドバイスを頂きたいのですが。(沼津)
司法書士の先生にご相談します。私は長年沼津に住んでいる50代の専業主婦です。先月同じく沼津に住む80代の父が病気で亡くなりました。病気だったとはいえ、心の準備ができておらず悲しみに暮れる中、沼津市にある葬儀場で葬儀を終えたところです。相続など、やらなければいけないことが多いとは思うのですが、なにぶん初めてのことだらけで、何から手を付けたらいいのか全く分かりません。父の遺産は、沼津市の持ち家と貯金がいくらかだろうと思います。相続人が誰になるのか、遺産についてもはっきりとは分かりません。そもそも相続に関する知識は皆無です。まずどうしたらいいのか教えてください。(沼津)
A:相続はご自身でも出来ますが、期限などがあり複雑ですので専門家に相談された方が良いでしょう。
被相続人が亡くなったらまず、被相続人の遺言書がないか確認してください。ご自宅にある場合もありますし、法務局や公証役場にて保管されている場合もあります。ご相談者様の場合、お父様は病死とのことですので、お父様がご自身の病状を理解され、先の事を心配して遺言書を残している可能性もあります。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるので遺品整理の際にでも必ず遺言書を探して下さい。
遺言書が見つからない場合は戸籍調査を行います。戸籍調査は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得します。多くの方は生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をされていることが多く、収集には時間と手間を要しますのでご注意ください。その際、遺産相続の手続きの際に使用するため、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておきましょう。同時期に被相続人の相続財産についても調査を始めます。所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、相続財産目録を作成し、相続財産全体の内容が一目でわかるようにします。
準備が整いましたら、相続人全員で “遺産分割協議”を行います。遺産の割り振りが決定したら、決定内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際や、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となる場合があります。
静岡東部相続遺言相談室では、沼津の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。沼津近郊にお住まいの方で相続全般についてご相談されたいという方は、静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。相続人同士で揉めることの多い相続手続きのみならず、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。沼津の地域事情に詳しい専門家が、相続に関するご相談を数多くお受けしております。沼津の相続の専門家として、沼津の皆様の親身になってサポートさせていただきます。沼津の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。
以上のことは、民法(相続法分野)改正に関する記述ですので、ご相談者様の奥様へのご自宅不動産の贈与の進め方については、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。
沼津近郊にお住まいの方で相続全般についてご相談されたいという方は、静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の地域事情に詳しい専門家が、相続に関するご相談を数多くお受けしております。沼津の相続の専門家として沼津の皆様の親身になって、サポートさせていただきます。
2020年06月11日
Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。(沼津)
沼津の実家で暮らしていた父は生前から遺言書を用意しており、もしもの時には家族で揉めないようにと準備をしてくれていました。父は先月に亡くなり、葬儀等も一通り終わり落ち着きましたので、父の残した遺言書を家族で確認しました。自筆での遺言書でしたので家庭裁判所での検認も済ませています。しかし、相続の手続きを進めている中で、遺言書に記載のない不動産があることが分かり、今家族でこの先どのようにすすめていけばいいのか分からず、相続手続きが止まっている状態です。遺言書に記載のない不動産について、どのように手続きをすればよいのでしょうか。(沼津)
A:遺言書に記載されていない遺産は、相続人で遺産分割協議を行い相続する人とその内容を決定します。
遺言書によっては、「記載のない財産についての扱い」が書かれているものもありますので、まずはこの記載があるかどうかを確認しましょう。もしこの「記載のない財産についての扱い」に関する事が書いてある場合には、その内容のとおり手続きをすすめます。逆に、「記載されていない財産についての扱い」が書かれていない場合には、この財産について相続人で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書にします。作成した遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印・押印、印鑑証明書が必要となります。この遺産分割協議書は、不動産の名義を変更する場合に必要となりますので、遺言書に記載のなかった遺産が不動産だった場合には必ず遺産分割協議書は作成しましょう。
遺言書の作成は、大切なご家族へとご自身の財産を残すための生前におこなえる対策の1つです。遺言書はご自分で作成する事も可能です。ただし、法律により定められた内容でなければ、せっかく書いた遺言書でもその内容は全て無効となってしまいますので注意が必要です。静岡東部相続遺言相談室では、遺言書に関するご相談にも対応をしておりますので、今回のように遺言書がある場合の相続手続きに関してのお困り事や、遺言書そのものの作成についてもお手伝いの実績は多くございますので、沼津で遺言書の作成、相続のお手続きについて専門家をお探しでしたら、ぜひ当相談室をご利用下さい。初回のご相談は無料でお受けしております。所員一同、沼津エリアの皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2020年04月06日
Q:兄と意見が合わず、遺産分割の話が進みません。期限はありますか。(沼津)
数週間前に弟が亡くなり相続手続きを行う事になりました。弟は結婚歴もなく、子供もおりません。父母はすでに他界しておりますので、兄と私が相続人となります。弟は父母と生前から同居していたのでそのまま沼津の実家を相続していました。そのため、相続財産は沼津の実家と、預貯金500万円ほどです。私も兄もすでに県外に住んでいますので沼津の実家を処分して現金を受け取りたいと思ったのですが、兄は弟が亡くなって早々に実家を売却してもよいのか悩んでおり、遺産分割協議が進みません。遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。期限がなければ、ゆっくり話し合いをしたいと考えています。(沼津)
A:遺産分割協議や不動産の相続登記の相続手続きには現在のところ期限はありません。
遺産分割協議も相続登記に関しても原則期限が定められていません。しかし、専門家の視点からすると期限がないからといって長引かせてしまうことはおすすめはできません。
以下のような問題が生じてしまう可能性がございます。
まず、将来的に相続人が増えてしまうことです。ご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その方の相続人がお弟様の相続に関しても関係してくるからです。例えば、ご相談者様に配偶者様とお子様がいらっしゃる場合、ご相談者様に万が一のことがあると配偶者様とお子様がお弟様の相続の件で、お兄様と遺産分割について話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続権利を持つ人が数十人に増えてしまい、遺産分割協議を行うことすら困難になる場合もあります。
また、相続人に借金を抱え返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分たちの代で解決することをおすすめします。時間が経過すればそれだけ相続関係が複雑になり、手続き書類の作成取得に、より一層手間がかかってしまいます。
お弟様がお亡くなりになり、おふたりで遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限をある程度決めてご兄弟でお話し合いなさってください。
なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。
静岡東部 相続遺言相談室では沼津の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。遺産分割などについてご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。
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