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沼津市/ 長泉町/清水町 | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 4

沼津の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:母の遺産を相続する事になりました。必要な戸籍について、司法書士の先生教えていただけませんか。(沼津)

私は沼津に住む50代の主婦です。
先月、母が沼津の病院で闘病の末、亡くなりました。
長く入院していたため、覚悟はしておりましたが、しばらくふさぎ込んでおりましたが、最近ようやく遺品整理を始めました。
父は3年前に亡くなっており、私と妹が相続人になるようです。
銀行へ手続きに行くため、戸籍を用意しようと思っているのですが、どのような戸籍が必要となるのでしょうか。(沼津)

A:相続手続きに必要な戸籍についてご説明いたします。

相続手続きには、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍が必要となります。
戸籍を取得する際は亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ請求します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本」が必要である旨を伝え、取り寄せましょう。
役所が遠方にあり、直接役所へ行くことが困難な際には郵便での請求、取り寄せをすることが出来ますので、各役所のホームページにてご確認ください。

被相続人の出生から死亡までの戸籍にはその人の生年月日、両親の氏名、その両親のもとで兄弟が何人いるか、結婚の経歴、子供が何人いるか、亡くなった日にちなどが記載されています。
この戸籍を確認することで、今回のご相談者様であれば、お母様が亡くなった時点で配偶者がいるのか、ご相談者様以外の子供がいないのかを確認することが出来ます。
つまりは、相続人に当たる人を確認することが出来、もしもご相談者様が把握していなかった隠し子や養子がいた場合には、その方にも相続が発生することになりますので、早めに取り寄せましょう。

また、相続の手続きにおいて相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となりますので、併せて取得を進めましょう。

戸籍を取得する際、一つの役所ですべてそろえば手続きはすぐ済みますが、多くの場合には転居や結婚により転籍をしているため、戸籍の内容を読み取り、別の役所へ請求をする必要があります。

相続の手続きでは不慣れな手続きが多く、お困りの方も多くいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合やご面倒と思われる方は相続の専門家に相談をすることをお勧めします。
静岡東部相続遺言相談室では、沼津にお住まい、あるいは沼津にお勤めの皆様から相続に関する相談をお受けしております。
沼津の相続に精通した専門家が親身になってお話をお伺いします。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、相続に関してお困りの沼津の皆様、お気軽にお問い合わせください。
沼津にお住まいの皆様からのお問い合わせを心より待ちしております。

沼津の方より遺言書についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生、教えてください。父が書いたと思われる遺言書が見つかりましたが、勝手に開けてはいけないものでしょうか。(沼津)

司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は沼津在住のサラリーマンです。

先日のことですが沼津市内の病院に入院していた父が亡くなり、沼津の実家にて葬式を済ませました。それから私と母と妹の三人で遺品整理をしていたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封書が見つかりました。

父にはいくらかの財産があるようでしたので、あらかじめ遺言書を残していたのでしょう。その場で中身を確認したい気持ちに駆られましたが、「封印してある遺言書を勝手に開けるのはどうなの?」という母の言葉に思いとどまりました。母のいうように、父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかった場合、勝手に開けてはいけないものなのでしょうか?(沼津)

A:お父様がご自身で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

今回発見された、お父様がご自身で書かれたと思われる遺言書は「自筆証書遺言」という普通方式で作成された遺言書になります。

この自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、ご家族であっても勝手に開封することはできません。※2020年7月より施行された法務局の保管制度により保管されていた自筆証書遺言については不要

なお遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられますが遺言書自体が無効になることはないので、誤って開封してしまったとしてもご安心ください。

家庭裁判所での検認手続きを行う際は、遺言者(お父様)および相続人全員の戸籍謄本等を提出することになります。その後家庭裁判所より検認期日の通知が届きますが、期日当日に申立人以外の相続人がそろっていなくても問題はありません。検認手続きが完了すると遺言書に検認済証書が付けられるので、その遺言書をもとに相続手続きを進めていきましょう。

なお開封した遺言書のなかで遺留分を侵害する遺産分割が行われていた場合、遺留分を侵害された相続人はその分を請求することができます。

遺言書のことで何かお困り、お悩みごとのある沼津および沼津近郊にお住まいの皆様におかれましては、静岡東部相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

静岡東部相続遺言相談室では沼津および沼津近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、遺言書・遺産相続に関するお困り、お悩みごとをサポートいたします。

初回相談は無料です。スタッフ一同、沼津および沼津近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

沼津の方より相続のご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。現在、財産調査を行っていますが、銀行通帳が見つかりません。(沼津)

沼津に住んでいる50代の会社員です。先月、沼津の病院で父が亡くなりました。相続人は母と私の二人のみで、現在は母と一緒に財産調査を行っている段階です。父とは生前少し相続について話したことがあり、相続財産として預貯金がいくらあるかなどは伝えられていました。しかし、父の口座の通帳とカードが見つかりません。父がどこの銀行を利用していたのかということがわかれば、相続に必要な旨を伝えればよいのかと思いますが、どこの銀行を利用していたのかがわからないため、問い合わせることもできません。そこで司法書士の先生に質問なのですが、母と私でそれらについて調べることは可能でしょうか?(沼津)

A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。

この度は静岡東部相続遺言相談室にお問い合わせありがとうございます。 被相続人が亡くなられたら、まず遺品整理を行って通帳やキャッシュカードを探します。 ご相談者様の場合、銀行通帳が見当たらないとのことでしたので、亡くなったお父様が遺言やエンディングノートを遺されていないか探してみてください。通帳などといった個人情報を遺族がすべて把握しているということは稀ですのでどこかにメモをしている可能性もございます。また、下記のようなものについても探してみてください。銀行名の手がかりになる可能性があります。

  • 銀行の名前が入ったカレンダー
  • 銀行からの郵便物やアメニティーグッズ

遺言やエンディングノートに本人が残したメモのようなものがない場合や、銀行名をたどるようなものが見当たらない場合、相続人は銀行に対して個人の口座の有無や口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。

手がかりになるようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみましょう。また、これらの請求をする際には、相続人の証明となる戸籍謄本の提出が求められる可能性がありますので準備しておきます。

ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する静岡東部相続遺言相談室に依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
沼津にお住まい、お勤めの方のみならず、被相続人の方が沼津にお住まいであった場合でも構いません。相続についてのご相談がある方は静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。沼津の地域事情に詳しい司法書士が沼津の皆様の親身になって、相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートさせていただきます。沼津の皆様、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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