2022年07月01日
Q:遠方にある不動産相続手続きで困っています。司法書士事務所に伺うべきでしょうか。(沼津)
父が亡くなり、唯一の相続人である私が沼津にある実家と父の故郷である鹿児島の不動産を相続しました。他に相続人がいないため遺産分割協議を行う必要もなく、相続自体は揉めようがありません。しかしながらむしろ手続きを全て一人でやらなければならないため、仕事をしている身としては非常に困っています。
どのような土地なのか一度は訪問すべきとは思っていますが、手続きのために何度も鹿児島に行くことは、費用の面からも避けたいと思っています。不動産相続の手続きはやはり各地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。可能であれば沼津の法務局で手続きをしたいです。(沼津)
A 実際に不動産相続した地域に赴いて手続きをする必要はありませんのでご安心ください。
不動産相続の相続登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要があり、複数地域の不動産を相続した場合は各地域の法務局で不動産相続手続きを行います。しかしながら、実際に赴いて行う必要はありません。
不動産相続手続きの申請方法をご紹介します。
①窓口申請:各地域の法務局窓口で申請する方法です。法務局の開局日と開局時間を確認してから訪問しましょう。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで申請します。登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。
③郵送申請:申請書を作成して郵送で送付します。申請内容にミスがあった場合、郵送でのやり取りを重ねることになるため時間がかかります。送付先に到着ミスがあった際に確認できるよう必ず簡易書留以上の方法で送付します。また、こちらの住所氏名を記載した返信用封筒を同封しておくとスムーズです。
不動産相続の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多々あります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、ご自分で進めるのがご心配な方やお時間のない方は専門家にご相談ください。
不動産相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は不動産相続手続きを得意とする静岡東部相続遺言相談室の専門家にお任せください。
沼津をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続き全般に関するご依頼を承っている静岡東部相続遺言相談室の専門家が、沼津の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沼津の皆様、ならびに沼津で不動産相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2022年05月06日
Q:複数の不動産を兄弟で相続することになり、相続の手続きについて相談したいです。(三島)
先日、父が亡くなりました。私は50代の三島在住の会社員です。母は既に他界しており、家族は長男である私と弟の2人です。三島市内で無事に葬儀を終え、父の所有していた不動産の相続手続きを進めようということになりました。父は三島市内に複数の不動産を所持しており、私と弟と2人でそれらを相続することになります。私も弟も生まれてからずっと三島で暮らしており、兄弟仲は悪くありません。
父はこの不動産の相続に関しての遺言書等は残しておらず、どのような法的な手続きをすれば複数の不動産を、弟と揉めることなく分割できるのか教えていただきたいです。また、一部の不動産については売却も検討しています。(三島)
A:不動産相続に必要となる名義変更手続きについてご説明します。
不動産をすぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要となります。こちらでは、不動産の名義変更の大まかな流れをご紹介いたします。
【不動産名義変更手続きの流れ】
相続人全員で遺産の分割について協議し、遺産分割協議書を作成します。(相続人全員で署名と実印での押印が必要です)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・法定相続人全員の戸籍謄本
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
- 登記申請書を作成する。
- 法務局に、必要書類を提出する。
上記のように、”遺産分割協議”→”必要書類の収集”→”法務局での名義変更手続き”をすることで、不動産の所有権が相続人に移ります(所有権移転の登記)。名義変更手続きを行うことで、その不動産について第三者に対して主張(対抗)ができることになります。
また、上記の不動産の名義変更の申請手続きはご本人でも可能ですが、人生において何度も経験する事のない相続手続きは、専門家にお任せいただくことでスムーズにその手続きを済ませることが可能です。遺産分割協議の進め方でお悩みの方や、相続人に認知症の高齢者、未成年者が含まれるケース、添付書類の収集が煩雑で悩まれている方には特にお勧めです。
何度も経験することのない相続手続きで、悩まれることは当然のことです。さらに、必要となる書類の収集にはどうしてもお時間を取られますので、お忙しい方や、ご自身で登記申請書の作成、法務局での手続きに不安がある方は、私どものような相続の専門家にご相談ください。
静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年04月01日
Q:入院先でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(沼津)
現在、沼津に住んでいる50代主婦です。私の母は数ヶ月前から沼津市内にある病院で入院生活を送っています。病状は安定してきたのですが、今後何が起きるか分からないからと母が私に遺言書を作成したいと伝えてきました。遺言書の書き方など全く分からなかったため専門家に相談しようと思ったのですが、母が入院しているため直接専門家の方に聞きに行くことができません。そこで司法書士の先生にご相談です。入院している母でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(沼津)
A:意識がはっきりとされているようでしたら、すぐにでも作成いただけます。
この度は静岡東部相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。 お母様の意識がはっきりされており、ご自身で遺言書の内容や署名などを自筆し押印できるようでしたら、たとえ入院していても自筆証書遺言(自筆証書による遺言書)の作成が可能となります。 また、お母様がご自身で遺言書の全文を自筆することが困難な場合は、入院先まで公証人が出向き、遺言書の作成を行う“公正証書遺言”という遺言書を作成いただく方法もございます。公正証書遺言を作成することのメリットとして以下のものが挙げられます。
① 作成した原本が公証役場にて保管されるため、遺言書が紛失する恐れがない
② 自筆証書遺言の場合には必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要 ※ 2020年7月に施行された「法務局における遺言書の保管などに関する法律」により、法務局にて自筆証書遺言の保管を申請することが可能となりました。保管された遺言書は、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言の作成を行う際の注意点として、2人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。そのため、入院先に来てもらう際の日程調整などに時間を要する場合もございますので、早めに専門家に相談し、証人のご依頼をしましょう。
静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!