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三島市/ 函南町 | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 7

三島の方より遺産分割のやり直しについてのご相談

2019年11月08日

Q:父が亡くなり、遺産分割協議も終えましたが、やり直したいとの申し出が。(三島)

親族代々三島で暮らしています。父は三島の実家で農業を営んでいましたが、先月75歳で他界しました。母はずいぶん前に亡くなっています。母亡き後は兄が父と同居をし、最後は父の面倒を見ながら一緒に生活をしてくれていました。葬儀を終え、相続人は私と兄の二人だけでしたので遺産分割協議の話し合いも特に揉めることなく無事済ませ、遺産分割協議書も作成し終えました。

これから銀行や自宅の相続手続きに入ろうと思っていた矢先、兄から遺産分割協議をやり直したいという申し出がありました。いまさら何を、という気持ちがなかったわけではないのですが、兄には父のことでとても世話になっているので受け入れようと思っています。今は手続きが止まっているのですが、そもそももう一度遺産分割協議をやりなおしてして遺産分割協議書を作成し直すことは可能ですか?また、リスクなどがあれば教えてください。(三島)

 

A:相続人全員の合意があれば遺産分割協議をやり直すことは出来ます。

一度決定した遺産分割協議は、相続人全員がやり直しに合意をしている場合はやり直しが可能になります。ご相談者様の場合、相続人はご兄弟お二人しかいらっしゃいませんので、お二人で話し合い、納得の上合意すれば再度協議をする場を持ち、新しく遺産分割協議書を作成し直すことは可能です。

しかし、注意していただきたいのが、遺産分割協議のやり直しには税金面でのリスクがあるということです。もしやり直しによって相続した財産が別の相続人へと移った場合、贈与か交換等をしたと判断されてしまうのです。贈与税は相続税よりも高い税率になりますので、最初よりも高額の納税となってしまいます。また交換等と判断された場合には譲渡所得税がかかります。以上のように、税金面においては遺産分割協議のやり直しを行うことでやり直し前よりも負担が大きくなる可能性もありますので、やり直しを検討される場合には相続人と十分話し合いをしなければなりません。

遺産分割協議がこれからという方は、遺産分割のやり直しをしないためにも相続人全員で納得のいくまできちんと話し合いをし、遺産分割協議書を完成させましょう。

 

静岡東部相続遺言相談室では、相続財産の調査・確認から必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。三島で相続、遺産分割に関してお困りの方は、静岡東部相続遺言相談室にお任せ下さい。初回無料の相談会から親身に対応をさせていただきます。

三島の方から相続のご相談

2019年10月11日

Q:将来相続が発生した場合の対策について(三島)

私たち夫婦には子どもがおりませんが、将来どちらかの相続が発生した際の事を考えると不安です。財産は、三島にある自宅不動産と預貯金があります。相続の生前対策として遺言書の作成などがあると思いますが、具体的にどのような生前対策をするのが良いのか、アドバイスをいただきたいです。(三島)

 

A: まずは相続についてのご不安事をお話しください

相続についての生前対策としては、ご相談にもありますように遺言書の作成がありますが、まずはどのような事で不安なのかをお話しいただければと思います。ご不安事をもとに、ご相談者様のご意向をお伺いした上で適切な生前対策をご提案させていただければと思います。

たとえば、当事務所ではお子様がいらっしゃらないご夫婦には遺言書の作成を強くお勧めしております。お子様がいらっしゃらない場合の相続ですと、推定相続人は配偶者だけでなく、ご両親がいる場合、その方々も推定相続人になりますし、両親ともお亡くなりになっていてもご兄弟がいるとその方が推定相続人です。ご兄弟はいるが、すでに他界しており、ご兄弟にお子様がいる場合には、ご相談者様の甥や姪が代襲相続することになります。ご親族間が不仲なケースですと、ご夫婦で守ってきた財産をご親族に相続されてしまう事を心配される方もいらっしゃいます。このようなご相談には”すべての財産を配偶者に相続させる”旨の遺言書を作成しておくという方法がございます。ただしご両親が相続人となった場合には、ご両親は奥様に遺留分を請求できますのでその点もよくよく考えて遺言書を作ることをおすすめします。

また、相続だけでなく、ご自身の葬儀の手配や死後の事務手続きなどについてのご相談も多くいただきます。こういったご相談には、死後事務委任契約を結んでおくという方法がございます。

上記のような心配事には、ご夫婦がお元気なうちに、あらゆる場合に備えておくことで、ご相談者様の不安を軽くすることができます。例えば、相続の際に、三島にあるご自宅不動産を必ず配偶者に相続させたいなど、お子様がいらっしゃらないご夫婦の相続では、このようなご不安事に対策しておく方も多くいらっしゃいます。まずは、将来、ご夫婦の間で相続が起こった場合について、具体的にどのような事で不安に思われているのか、一度当相談室の専門家へご相談ください。その上で、ご相談者様にどういった生前対策が適しているのかをご提案させていただきます。

初回は完全に無料でご相談いただけます。三島で相続についてのご相談でしたら、静岡東部相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。

三島の方より遺言書についてのご相談

2019年07月09日

Q:遺言書がありましたが、特定の人物にのみ相続させる内容で納得ができません。(三島)

先日父が亡くなり、鹿児島の実家を整理していたところ遺言書が見つかりました。しかし、遺言書の内容は自分を含めた法定相続人が弟と2人いるにも関わらず、ある特定の人物にだけ遺贈するというものでした。その人物は私たち相続人からすれば納得できるような方ではなく、到底受け入れることができません。遺言書に上記のような記載があれば、どうしても私たちは相続財産をもらえないのでしょうか。(三島)

A:遺言書があっても兄弟姉妹以外の相続人は、相続財産の一定割合を受け取ることができます。

今回のようにどなたか1人にすべての相続財産を相続させたいと希望される内容の遺言書を残すケースはよくみられます。しかし、遺言書に書かれたことがすべてその通りに実現するわけではないのです。実は、遺言書の内容によって相続財産を相続できない相続人についても最低限の額、つまり遺留分については受遺者や受贈者に相続財産を請求することが認められる権利が法律で認められています。遺留分については、今回のケースのように相続人が子どものみの場合には、法定相続分の2分の1の額になります。ただし、この額を受けるためには自ら受遺者や受贈者に請求しなければ遺言書の通りの遺贈になってしまいます。権利行使の意思を示して初めて受けることができますので、遺言書の内容に納得がいかないという場合にはこの権利を主張しましょう。なお遺留分は、今回の場合は遺言書の内容を知ったときから1年以内に遺留分を請求する意思表示が必要となります。この期限を過ぎると時効によって消滅するので注意してください。

残された遺言書についてご不安なことがある場合は、専門家に協力してもらうことをおすすめいたします。三島にお住まいの方でしたら、お気軽に静岡東部 相続遺言相談室(沼津、三島)の初回無料相談をご利用ください。静岡東部 相続遺言相談室(沼津、三島)では、お客様の要望にお応えしスムーズに手続きがなされるように経験豊富な専門家がお手伝いさせていただきます。

 

 

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