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三島市/ 函南町 | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 5

三島の方より相続についてのご相談

2021年01月14日

Q:父が亡くなり相続手続きをしなければならないのですが、法定相続分の割合がよくわかりません。司法書士の先生教えていただきたいです。(三島)

先月、三島の実家で暮らしていた父が亡くなりました。何とか葬儀を済ませ、遺品整理を進めていますが、遺言書は見つかっていません。相続人である母と私で、相続について話し合っていますがよくわからず困っています。また、私には2年前に亡くなった弟がおります。弟には子供がおり、父からみたら孫に当たりますのでこの子たちも相続人になるのでしょうか。関係性が複雑でどのように法定相続を決めたらいいかさっぱりわかりません。司法書士の先生に相談したいです。(三島)

 

A:相続順位により法定相続分を確認することができます。

まず、誰が遺産を相続するのかは民法により定められており、その相続人を「法定相続人」と呼びます。この際、配偶者は必ず相続人となります。被相続人との関係性により相続順位が定められていますので、それに沿って法定相続分も確認することができます。誰が法定相続人にあたるのかも含めてみていきましょう。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

注意しなければならないのが、上位の順位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはみなされない点です。上位の方がいない場合や既に亡くなっている場合には、次の順位の人へと法定相続人が移っていきます。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回のご相談者様のケースですと、それぞれの法定相続分は下記になります。

  • 配偶者であるお母様が全体の1/2
  • 子供であるご相談者様が全体の1/4
  • 弟様のお子様が全体の1/4

なお、弟様のお子様が2名以上の場合には1/4の財産をその人数で割って相続します。ちなみに、遺産は絶対に法定相続分で分けなければいけない訳ではありません。「遺産分割協議」という法定相続人全員による話し合いで、誰がどのくらい相続するのかを決める事も認められています。

上記は今回の相談内容での法定相続になります。相続ごとに法定相続人の人数や家庭の状況によって法定相続分の割合なども異なってきます。法律や相続についての知識が無いと判断が複雑な部分もたくさんありますので、三島にお住まいでお困りの方ははやめに専門家に相談してみましょう。

 

静岡東部相続遺言相談室では、三島にお住まい、あるいは三島にお勤めの皆様から相続に関する相談をお受けしております。三島の相続に精通した専門家が親身にお話をお伺いします。初回の相談は無料にて行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。三島にお住まいの皆様からのお問い合わせ心より待ちしております。

三島の方より遺言書についてのご相談

2020年11月25日

Q:父の直筆の遺言書について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)

三島市在住の50代男性です。遺言書についてご相談させてください。先月のことですが、同じく三島市内の実家に住んでいた父が亡くなりました。お葬式を済ませ、遺品整理をはじめようとしたところ、遺品の中から遺言書が見つかりました。封筒の文字から察するに父の自筆で書かれたらしく、どのような内容なのか私たちは何も知らない状態です。私は父の意思を尊重したいと思っていますが、相続の内容について親族全員が納得してくれるかは分かりません。中身を確認したいのですが、遺言書は親族で開けても良いものなのでしょうか。(三島)

 

A:自筆遺言書を勝手に開封はせず、家庭裁判所で検認を行ってください。

ご相談いただきありがとうございます。基本的に遺言書が残されていた場合の相続では、遺言書が優先されますのでご安心ください。今回、お父様が手書きで残された遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものになります。この自筆証書遺言(以下「遺言書」と表記します)は自由に開封してはいけないものなので、家庭裁判所にて検認の手続きを行わなければなりません。

もし、遺言書をご自身の独断で開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法により定められています。書式や形状など検認の日における内容を明らかにすることで、その後誰かに遺言書を偽装されるなどのトラブルを回避するためです。ですから、自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所に出向き検認手続きを行います。

※法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要です(2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能になりました)。

 

検認の申立をしたい場合、まずは必要書類を集めるところからはじまります。基本的に必要となる書類は下記です。

  • 検認の申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

※審理のために必要な場合や家庭の状況によっては、追加書類の提出を求められることもあります。

書類が揃ったら、家庭裁判所に出向き検認を依頼しましょう。このときは申立人以外の相続人が揃わなくても問題ありません。検認が済んだら、検認済証明書が付いた遺言書を受け取り、それを元に相続手続きを行います。不動産の名義変更などの各種手続きも、基本的に検認を行わないかぎり進めることができません。また、一部の相続人の遺留分を侵害するような内容が遺言書に書かれていた際は、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。

 

静岡東部 相続遺言相談室では、三島近郊にお住まいのみなさまが安心して遺言書を作成出来るよう親身にお手伝いさせていただいております。遺言書を作る上での注意点や生前の相続対策等についてもご案内しております。少しでも相続や遺言のことでお悩みがある方は、ぜひ一度初回の無料相談をご利用くださいませ。どのようなお困り事でも、三島の地域事情に詳しい専門家が丁寧にご対応いたします。三島のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

三島の方より相続のご相談

2020年09月07日

Q:司法書士の先生に相続財産の調査をしていますが、銀行通帳が見つかりません。(三島)

三島在住の40代の専業主婦です。ひと月前に、同じく三島の実家に住む母が亡くなり、お葬式は三島市内の葬儀場で行いました。母の財産についてきちんと把握していなかったので相続人である私と妹、父で相続財産を調べているところです。しかし、母が貴重品を管理していた引き出しに母の退職金が入った口座の銀行通帳がありませんでした。定年までしっかりと働いていた母の退職金を受け取っていましたが、生前に退職金は何かに困った時のために貯めておくと言っていたので手は付けていないと思われます。どの銀行に預けているかもわからないのですが、私たち相続人でその預貯金のありかを調べることはできるのでしょうか?(三島)

 

A:相続人でありことを証明する戸籍謄本を用意し、金融機関からに取り寄せてみましょう。

相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることはできます。そのためにはまず、ご家族や近親者に相続財産について伝えるために亡くなったお母様の遺言や終活ノートを託されていないか確認して下さい。通帳などの情報をどこかにメモしてまとめて残している可能性もあります。遺言や終活ノート、本人が残したメモのようなものがない場合は、次のような方法で探してみましょう。

まずは遺品の整理をして通帳やキャッシュカード、お財布などを探します。それら見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーなどのノベルティグッズなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。上記のようなものが全く見つからない場合は、自宅やお母様が勤めていた会社近くの銀行に直接問い合わせます。事前に注意して頂きたいのは、これらの請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、準備しておきましょう。

 

いざ相続に立ち会った際に何から手をつけていいのか、何をすべきなのか、ご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する静岡東部相続遺言相談室に依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

三島周辺地域にお住まいで、相続についての相談がある方は静岡東部相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。私どもは沼津駅を出て徒歩3分のところに事務所を構え、三島の司法書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でお手伝いさせていただきます。是非、静岡東部相続遺言相談所へお気軽にお問い合わせください。(三島)

 

 

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