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三島市/ 函南町 | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 4

三島の方より相続についてご相談

2021年07月03日

Q:不動産を相続することになりましたが、名義変更の仕方がわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(三島)

私は三島で一人暮らしをしている40代OLです。不動産の相続についてご質問させてください。

先日、三島の実家で暮らしていた父が亡くなり、母と私と弟で葬儀を済ませました。 遺産分割協議の結果、三島にある父名義の不動産のいくつかを私が相続することになりました。
相続するには不動産の名義を父から私に変更する必要があると思いますが、そのための手続きから何まで初歩的なこともわからず、不安で仕方がありません。司法書士の先生、お力を貸していただけないでしょうか?(三島)

A:まずは不動産の名義変更手続きの流れを確認していきましょう。

不動産の名義変更手続きに対する不安を軽減するために、まずは大まかな流れについてご説明いたします。不動産の名義変更をする際は登記申請書を作成し必要書類を添付したうえで、不動産の住所地を所管する法務局へ提出することになります。

【不動産の名義変更手続きに添付が必要な書類】

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等

※遺言書がない相続の場合は上記に加え、相続人全員の話し合いにおいて作成する「遺産分割協議書」が必要です。

必要な書類をそろえたら、あとは登記申請書を作成し法務局へ提出するだけで不動産の名義変更手続きは完了です。現状、不動産の名義変更についての期限はとくに設けられていませんが(ただし2024年を目途に登記義務化が施行される予定)、被相続人の名義のままですとすぐに売却できない、所有権を主張できないなどのデメリットがあります。予期せぬトラブルを回避する意味でも、不動産を相続することになった際はきちんと名義変更することをおすすめいたします。

このように不動産の名義変更手続きの流れ自体はそれほど複雑ではありませんが、必要な書類を集めるにはそれなりの時間と労力を要することになります。ご相談者様のように初歩的なこともわからないという方は少なくないと思いますので、相続手続きに不安がある場合には専門家にすべて任せてしまうのもひとつの方法です。

三島をはじめ三島近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
静岡東部相続遺言相談室では、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回無料相談も行っていますので、相続について何かお困りの際は静岡東部相続遺言相談室まで、お気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、三島をはじめ三島近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております

三島の方より相続についてのご相談

2021年05月08日

Q:別れた妻がいますが、彼女は私の相続人になるのでしょうか。そこのところを司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)

行政書士の先生、はじめまして。私は三島に住む50代後半の会社員です。高校を卒業後三島市内の会社で出会った女性と結婚しましたが5年前に離婚し、今は内縁関係にある女性と三島の実家で穏やかな日々を過ごしております。

私には代々受け継いできた財産があるのですが、先日会社の同僚に相続のことで親族と揉めているという話を聞き、改めて相続について考えるようになりました。内縁関係にある女性がいますし、子どもはおりませんので別れた妻に財産が渡るような事態は何が何でも避けたいというのが私の本音です。私の身に万が一のことがあった場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?不安を解消するためにも教えていただけると助かります。(三島)

A:離婚されている前の奥様は、ご相談者様の相続人にはなりません。

まずお伝えしておきたいのは、相続においてもっとも優先されるのは遺言であり、相続人が遺産分割協議を経て法定相続分で財産を相続することになるのは遺言書がない場合に限るということです。

遺産分割協議を経て相続する場合、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、ご相談者様のように離婚されている場合、配偶者でなくなった前の奥様は相続人にはなりません。

今回は前の奥様および内縁関係にある女性と間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、ご存命であれば父母または祖父母、そうでない場合は兄弟姉妹が相続人となり、財産を相続します。

付け加えますと、内縁関係にある女性は配偶者には該当しないため相続権はありません。もしも内縁関係にある女性に財産を受け取ってほしいとお考えの場合には、その旨を記した遺言書を「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

この「公正証書遺言」は遺言者の口述内容を公証人が聞き取り作成する遺言書で、原本はその場で保管されるため、方式の不備による無効や紛失・偽造の心配もありません。また、その際に「遺言執行者」を指定しておけば、万が一トラブルが発生した場合でも遺言内容通りに遺産分割を進めることができるので安心だといえるでしょう。

※父母・祖父母がご存命の場合には「遺留分」への配慮が必要です。

静岡東部相続遺言相談室では、三島や三島周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成に関するお困りごとの解決をサポートしております。初回相談は無料ですので、三島や三島周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に静岡東部相続遺言相談室までお問い合わせください。

三島の方より相続に関するお問い合わせ

2021年03月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。認知症の母の相続手続きはどう進めれば良いですか。(三島)

私は、三島に住む50代の主婦です。先日、実家で暮らしていた父が病気で亡くなりました。相続人にあたるのは母と私と妹の3人ですが、母は数年前から認知症を患っております。父の相続財産を調べたところ、三島にある自宅マンションと預貯金が2000万円ほどあることが分かりました。相続人の3人で相続の相談は円満に終え、あとは手続きのみとなりましたが、最近、母の認知症の症状が悪化してしまい、署名や押印ができない状態になってしまいました。現在は、相続手続きが進まない状況で困っています。このような場合、どのように相続手続きを進めれば良いのでしょうか。司法書士の先生、教えていただきたいです。(三島)

 

A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

ご相談者様の状況で、相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する方法があります。ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。そのため成年後見制度を利用して頂く方法をご提案いたします。

成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。

成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、状況によっては、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。

なお、成年後見人の資格は特にありませんが、以下の事由に一つでも当てはまる人は成年後見人になれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続以外にも、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へ相談することをおすすめします。静岡東部 相続遺言相談室の初回相談は完全無料です。ご相談者様の状況に合わせて、相続の専門家がお手伝いをさせて頂きます。三島在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

 

 

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