相談事例

三島の方より遺言書についてのご相談

2022年11月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。三島で亡くなった父の遺言書に、長男の自分が遺言執行者に指名されていました。遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。(三島)

先日、父が三島市内の病院で亡くなりました。母は2年前に旅立っており、残された自分と弟と妹の3人で遺品整理をしていたところ、遺言書を見つけました。遺言書は自分で開けてはいけないと聞いていたので、公証役場に持っていき検認してから開封しましたが、遺言執行者という聞きなれない言葉があったので教えて下さい。そこには、遺言執行者を長男に指名すると書いてあり、自分が長男なので遺言執行者という事になります。ただ、自分は現在三島から離れたところに住んでいるため、指名されても役所などへの行き来も大変ですし、場合によってはやらなくても済むのかとか、その辺のこともわかりません。回答をよろしくお願いします。(三島)

A:遺言執行者は、遺言書の内容を実現するにあたりさまざまな手続きを行う人です。

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させていくことになります。遺言書の内容を実現するには各種さまざまな手続きがあり、遺言ではそれらの手続きを相続人の代表として執行する遺言執行者を指定できます。遺言執行者の役割としましては、不動産の名義変更、相続財産の分配など、遺言書の内容を実現させるための各種手続きの執行などです。

なお、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。辞退したい場合は、就任前に他の相続人に辞退する旨を伝えることで可能ですが、一度引き受けてから途中で辞退したいとなった場合には、遺言執行者本人の意向のみでは決められず、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。遺言執行者を退任できるかどうかの是非は家庭裁判所が判断するので、就任後の各種手続きなどに不安があるのであれば、就任前によく検討することが大切です。

遺言執行者は、指定を受けると早速遺言内容の実行に取りかからなければなりませんので、ご相談者様のように役所などの手続きに悩まれる方は、相続の専門家に一度相談されることをおすすめします。

静岡東部相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、三島エリアの皆様をはじめ、三島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
静岡東部相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、三島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、三島の皆様、ならびに三島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!

ご相談から解決までの流れ

相続の失敗事例

お客様の声

スタッフ紹介

サービス料金表

事務所紹介

 

  • 相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100
  • 当相談室へ無料相談するメリット
  • 家族信託の無料相談

相談事例Q&A

ご相談事例
Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続の基礎知識
  • 生前準備の基礎知識