沼津の方より遺言書についてのご相談
2021年10月05日
Q:遺言書に書かれていない財産があることが判明しました。司法書士の先生、この財産はどう扱えばいいのでしょうか。(沼津)
司法書士の先生、はじめまして。私は沼津で会社員をしている50代男性です。
先月父が亡くなり相続が発生したのですが困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。
生前父は遺言書を残しており、沼津の実家で無事に葬儀を終えた私たちはその内容に従って遺品整理を進めていました。その最中にふと母が、代々受け継がれてきたという沼津市内の土地が遺言書に書かれていないと思い出しました。調べてみると確かにその土地は父の名義になっており、相続財産になるようです。
受け継いだはいいもの活用してなかったそうなので、遺言書に書くのを忘れたのかもしれません。このように遺言書に書かれていない財産が見つかった場合、どのように扱えばいいのか教えていただけないでしょうか?(沼津)
A:まずは遺言書の内容を確認していただき、場合によっては遺産分割協議を行うことになります。
遺言書に記載のない財産が見つかったとのことですが、改めて遺言書の内容を確認することからはじめてください。財産を多数所有している場合、遺言書への記載漏れを防止するために「その他の財産の扱いについて」というような形で記載しているケースも少なくありません。
お父様の遺言書にこのような記載があれば、その内容に沿って代々受け継がれてきた土地を相続しましょう。
このような記載が遺言書になかった場合は、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議で合意に至った内容を書面化したものを遺産分割協議書といい、作成する際は相続人全員で署名押印(実印)をします。遺産分割協議書は不動産の登記変更を行う際に提出が求められる書類のひとつですので、紛失しないようきちんと保管しておきましょう。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成やご事情等によって内容は異なってくるものです。静岡東部相続遺言相談室では沼津・沼津近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する司法書士がお一人おひとりのご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたします。
初回相談は無料です。静岡東部相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、沼津・沼津近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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