沼津の方より遺言書についてご相談
2021年06月05日
Q:司法書士の先生、教えてください。父が書いたと思われる遺言書が見つかりましたが、勝手に開けてはいけないものでしょうか。(沼津)
司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は沼津在住のサラリーマンです。
先日のことですが沼津市内の病院に入院していた父が亡くなり、沼津の実家にて葬式を済ませました。それから私と母と妹の三人で遺品整理をしていたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封書が見つかりました。
父にはいくらかの財産があるようでしたので、あらかじめ遺言書を残していたのでしょう。その場で中身を確認したい気持ちに駆られましたが、「封印してある遺言書を勝手に開けるのはどうなの?」という母の言葉に思いとどまりました。母のいうように、父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかった場合、勝手に開けてはいけないものなのでしょうか?(沼津)
A:お父様がご自身で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
今回発見された、お父様がご自身で書かれたと思われる遺言書は「自筆証書遺言」という普通方式で作成された遺言書になります。
この自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、ご家族であっても勝手に開封することはできません。※2020年7月より施行された法務局の保管制度により保管されていた自筆証書遺言については不要
なお遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられますが遺言書自体が無効になることはないので、誤って開封してしまったとしてもご安心ください。
家庭裁判所での検認手続きを行う際は、遺言者(お父様)および相続人全員の戸籍謄本等を提出することになります。その後家庭裁判所より検認期日の通知が届きますが、期日当日に申立人以外の相続人がそろっていなくても問題はありません。検認手続きが完了すると遺言書に検認済証書が付けられるので、その遺言書をもとに相続手続きを進めていきましょう。
なお開封した遺言書のなかで遺留分を侵害する遺産分割が行われていた場合、遺留分を侵害された相続人はその分を請求することができます。
遺言書のことで何かお困り、お悩みごとのある沼津および沼津近郊にお住まいの皆様におかれましては、静岡東部相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
静岡東部相続遺言相談室では沼津および沼津近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、遺言書・遺産相続に関するお困り、お悩みごとをサポートいたします。
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