沼津の方より遺言書についてのご相談
2020年06月11日
Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。(沼津)
沼津の実家で暮らしていた父は生前から遺言書を用意しており、もしもの時には家族で揉めないようにと準備をしてくれていました。父は先月に亡くなり、葬儀等も一通り終わり落ち着きましたので、父の残した遺言書を家族で確認しました。自筆での遺言書でしたので家庭裁判所での検認も済ませています。しかし、相続の手続きを進めている中で、遺言書に記載のない不動産があることが分かり、今家族でこの先どのようにすすめていけばいいのか分からず、相続手続きが止まっている状態です。遺言書に記載のない不動産について、どのように手続きをすればよいのでしょうか。(沼津)
A:遺言書に記載されていない遺産は、相続人で遺産分割協議を行い相続する人とその内容を決定します。
遺言書によっては、「記載のない財産についての扱い」が書かれているものもありますので、まずはこの記載があるかどうかを確認しましょう。もしこの「記載のない財産についての扱い」に関する事が書いてある場合には、その内容のとおり手続きをすすめます。逆に、「記載されていない財産についての扱い」が書かれていない場合には、この財産について相続人で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書にします。作成した遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印・押印、印鑑証明書が必要となります。この遺産分割協議書は、不動産の名義を変更する場合に必要となりますので、遺言書に記載のなかった遺産が不動産だった場合には必ず遺産分割協議書は作成しましょう。
遺言書の作成は、大切なご家族へとご自身の財産を残すための生前におこなえる対策の1つです。遺言書はご自分で作成する事も可能です。ただし、法律により定められた内容でなければ、せっかく書いた遺言書でもその内容は全て無効となってしまいますので注意が必要です。静岡東部相続遺言相談室では、遺言書に関するご相談にも対応をしておりますので、今回のように遺言書がある場合の相続手続きに関してのお困り事や、遺言書そのものの作成についてもお手伝いの実績は多くございますので、沼津で遺言書の作成、相続のお手続きについて専門家をお探しでしたら、ぜひ当相談室をご利用下さい。初回のご相談は無料でお受けしております。所員一同、沼津エリアの皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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