沼津の方より遺産分割についてご相談
2020年04月06日
Q:兄と意見が合わず、遺産分割の話が進みません。期限はありますか。(沼津)
数週間前に弟が亡くなり相続手続きを行う事になりました。弟は結婚歴もなく、子供もおりません。父母はすでに他界しておりますので、兄と私が相続人となります。弟は父母と生前から同居していたのでそのまま沼津の実家を相続していました。そのため、相続財産は沼津の実家と、預貯金500万円ほどです。私も兄もすでに県外に住んでいますので沼津の実家を処分して現金を受け取りたいと思ったのですが、兄は弟が亡くなって早々に実家を売却してもよいのか悩んでおり、遺産分割協議が進みません。遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。期限がなければ、ゆっくり話し合いをしたいと考えています。(沼津)
A:遺産分割協議や不動産の相続登記の相続手続きには現在のところ期限はありません。
遺産分割協議も相続登記に関しても原則期限が定められていません。しかし、専門家の視点からすると期限がないからといって長引かせてしまうことはおすすめはできません。
以下のような問題が生じてしまう可能性がございます。
まず、将来的に相続人が増えてしまうことです。ご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その方の相続人がお弟様の相続に関しても関係してくるからです。例えば、ご相談者様に配偶者様とお子様がいらっしゃる場合、ご相談者様に万が一のことがあると配偶者様とお子様がお弟様の相続の件で、お兄様と遺産分割について話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続権利を持つ人が数十人に増えてしまい、遺産分割協議を行うことすら困難になる場合もあります。
また、相続人に借金を抱え返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分たちの代で解決することをおすすめします。時間が経過すればそれだけ相続関係が複雑になり、手続き書類の作成取得に、より一層手間がかかってしまいます。
お弟様がお亡くなりになり、おふたりで遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限をある程度決めてご兄弟でお話し合いなさってください。
なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。
静岡東部 相続遺言相談室では沼津の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。遺産分割などについてご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。
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