沼津の方より遺言書についてのご相談
2019年12月10日
Q:成年被後見人となった母は遺言書を作成することはできるのでしょうか?(沼津)
私は現在、沼津で認知症の母と同居しています。昨年、成年後見の申立を行い母は成年被後見人となりました。最近、母の意思能力がはっきりしている時が多くみられ、母は自分の意識がしっかりしているときに意思を反映した遺言書を作成したい、と言っています。
母に万一の事があった場合、長女の私と弟の2人が相続人になります。弟と話し合い、もしもの時は母の意思を尊重したいという気持ちを確認し、遺言書を作ってもらいたいという意見で一致しています。成年被後見人である母は遺言書を作成することができるでしょうか?(沼津)
A:一定の要件を満たせば、成年被後見人でも遺言書を作成できます。
民法973条では、一定の要件のもとであれば成年被後見人も遺言書を作成することができると定めています。成年被後見人による遺言書の作成について重要な点は、遺言書作成時に成年被後見人であるご本人の意思能力があるかどうかです。したがって意思能力が一時回復したかどうかの判断、しそのことを遺言書に付記するため2名以上の医師が立ち会う必要があります。
成年被後見人が医師の立会いがない状況でした遺言は,たとえ意思能力がはっきりしているときにされたものであっても,効力を生じないことをご承知ください。
また、作成する遺言書は、公正証書遺言で作成することでより確実な遺言書となります。もちろん自筆証書遺言でも問題ありませんが、成年後見人が本人を代理して遺言書を作成することはできませんので、ご注意下さい。成年被後見人が遺言書を作成する際の要件は以下のようになります。
(第973条抜粋)
1.成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2.遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
なお、被保佐人や被補助人である場合には、意思能力を有していれば、上記のような要件は関係なく、遺言書を作ることができます
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