三島の方より遺産分割のやり直しについてのご相談
2019年11月08日
Q:父が亡くなり、遺産分割協議も終えましたが、やり直したいとの申し出が。(三島)
親族代々三島で暮らしています。父は三島の実家で農業を営んでいましたが、先月75歳で他界しました。母はずいぶん前に亡くなっています。母亡き後は兄が父と同居をし、最後は父の面倒を見ながら一緒に生活をしてくれていました。葬儀を終え、相続人は私と兄の二人だけでしたので遺産分割協議の話し合いも特に揉めることなく無事済ませ、遺産分割協議書も作成し終えました。
これから銀行や自宅の相続手続きに入ろうと思っていた矢先、兄から遺産分割協議をやり直したいという申し出がありました。いまさら何を、という気持ちがなかったわけではないのですが、兄には父のことでとても世話になっているので受け入れようと思っています。今は手続きが止まっているのですが、そもそももう一度遺産分割協議をやりなおしてして遺産分割協議書を作成し直すことは可能ですか?また、リスクなどがあれば教えてください。(三島)
A:相続人全員の合意があれば遺産分割協議をやり直すことは出来ます。
一度決定した遺産分割協議は、相続人全員がやり直しに合意をしている場合はやり直しが可能になります。ご相談者様の場合、相続人はご兄弟お二人しかいらっしゃいませんので、お二人で話し合い、納得の上合意すれば再度協議をする場を持ち、新しく遺産分割協議書を作成し直すことは可能です。
しかし、注意していただきたいのが、遺産分割協議のやり直しには税金面でのリスクがあるということです。もしやり直しによって相続した財産が別の相続人へと移った場合、贈与か交換等をしたと判断されてしまうのです。贈与税は相続税よりも高い税率になりますので、最初よりも高額の納税となってしまいます。また交換等と判断された場合には譲渡所得税がかかります。以上のように、税金面においては遺産分割協議のやり直しを行うことでやり直し前よりも負担が大きくなる可能性もありますので、やり直しを検討される場合には相続人と十分話し合いをしなければなりません。
遺産分割協議がこれからという方は、遺産分割のやり直しをしないためにも相続人全員で納得のいくまできちんと話し合いをし、遺産分割協議書を完成させましょう。
静岡東部相続遺言相談室では、相続財産の調査・確認から必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。三島で相続、遺産分割に関してお困りの方は、静岡東部相続遺言相談室にお任せ下さい。初回無料の相談会から親身に対応をさせていただきます。
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