沼津の方から相続についてのご相談
2019年09月12日
Q:死別した夫の母親が亡くなり、私と子供は相続出来るか不安です(沼津)
沼津在住の会社員です。数年前に夫と死別しており、亡夫との間には二人の子供がいます。
死別後は夫の両親とは疎遠状態でしたが、先日、亡夫の母親が亡くなったと連絡を受けました。子供たちは亡夫の母親の孫ですが、私と子供達に亡夫の母親の遺産を相続する権利はありますか?また、相続出来るとすれば、遺産配分も教えて頂けますか?(沼津)
A:今回の場合、ご相談者様は相続人ではありません。お子様は代襲相続人です。
社会的には、婚姻により配偶者の親の子供のようになったと思われがちですが、あくまで義母であり、法律上、嫁は相続人にはなりません。
つまり、ご相談者様は亡夫のお母様の法定相続人ではありません。
法律上において、親子関係を発生させるためには養子縁組をする必要があります。養子は実子と同様に嫡出子の身分を取得することになります。
なお、相続人でなくてもご相談者様が亡夫のお母様の遺産を受け取ることが可能なケースもあります。亡夫のお母様がご相談者様へ遺贈する旨の遺言書を残している場合です。遺言書は優先されるため、相続が開始したらまずは遺言書がないか確認しましょう。
相談者のお子様たち、つまり亡夫のお母様のお孫様たちですが、彼らは相続人としての権利があります。
今回のように亡夫が亡夫の親よりも先に亡くなっている場合、民法で定められている代襲相続できる条件に当てはまるので、お子様は代襲相続人となります。
法定相続分についてですが、他の法定相続人がどのような方なのか、つまり被相続人の配偶者ご相談者様の場合は、亡夫のお父様)がご存命か、もしすでに亡くなっている場合は、被相続人の子供(ご相談者様の場合は、亡夫のご兄弟姉妹)が何人いるかによっても変わります。
例えば、配偶者と子供がいる場合、法定相続分では、配偶者が遺産の2分の1、残りの2分の1を子供の人数で均等に分けることになります。
ご相談者様の場合、お子様は二人ですから、今回亡くなられた亡夫のお母様の子供として亡夫が受けるはずだった相続分をお子様たち二人で分けることになります。
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