家族信託でできること
昨今話題になっている家族信託(民事信託)は自由度の高い財産管理等ができることから、活用の場面は多岐にわたります。
具体的にどのようなシーンで活用が見込めるかを説明いたします。家族信託(民事信託)を使って、認知症対策や遺産承継対策等をお考えの方はぜひご確認ください。
家族信託(民事信託)で遺産承継や財産管理
◆家族信託で” 認知症対策 ”
家族信託(民事信託)の大きな特徴は、認知症になってしまっても契約を継続できるという点です。
例えば、ご本人様が認知症になってしまっても老人ホームへ入居するために所有している不動産を売却することも可能です。
ご本人様に万が一があっても、信頼できる方を受託者に定めて、家族信託の契約をすることで、自由度の高い財産管理を実現することが可能です。
◆” 相続 ”も家族信託で定めることができる
相続は一般的に、法的に有効な遺言書があればその意向に沿って手続きが進められますが、遺言書がない場合は法定相続分で分割を進めていきます。
法律では相続する権利がある人やその割合は定められていますが、家族信託(民事信託)を活用することで遺産を承継する相手や割合等を詳細に定めることができます。
さらに家族信託を使えば、現に存在しない者(これから産まれる予定の孫 等)に対する承継も可能です。
◆安定的な” 不動産管理 ”を家族信託で
認知症等により客観的に判断能力が不十分とみなされると所有している不動産の管理は、後見人に依頼することになります。
しかしながら、この後見制度は財産を守るために定められた厳格な制度ですので、修繕等を行おうとしても非常にハードルが高くなります。
家族信託では、今後の管理運用について定めておくことで、継続的な安定した不動産管理が可能です。
◆ 家族信託は” 生前対策 ”にもなる
将来的に子供や孫に「結婚式の資金を出してあげたい」、「家を買うときに特例をつかって贈与したい」という場合、家族信託(民事信託)で条件に基づいて払い出すことができ、子どもや孫への気持ちを形にすることができます。
◆ 家族信託で安定した” 事業承継 ”
会社を経営している方がお亡くなりになった場合、その社長が保有している株も相続財産となります。複数の相続人にそれぞれ会社の大切な資産である株を分割してしまうと、その後の運営に支障をきたす可能性も高いことが考えられます。
そのため、多くの経営者さまは事業承継の対策を行っているとおもいますが、家族信託を活用することで柔軟な事業承継が可能です。
さらに余計な心配事を増やすこともなく、安心して事業を継続することができます。
このように、家族信託(民事信託)が活躍する場面は多くあります。
ご自身のケースでより具体的に活用する方法を知るには専門家にご相談いただくことが一番の近道です。
家族信託も相続と同じように十人十色です。人間関係、財産、環境等が同じことはまずあり得ません。
当事務所では静岡東部(沼津、三島)を中心に家族信託(民事信託)に関する無料相談を実施しております。家族信託の無料相談を通じて、静岡東部(沼津、三島)のお客様のご不安を少しでも取り除くことができれば幸いです。
もちろん、静岡東部(沼津、三島)にお住まいの方に限らず、お近くにお住まいの方や無料相談のために当事務所へお越しいただける方はお気軽にご活用ください。
家族信託(民事信託)に関して詳しくはこちら
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