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家族信託(民事信託)の代表的なメリット

後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます。

・毎年の家裁への報告義務

 

・資産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができない

 

など、成年後見制度(法定後見・任意後見)は、負担と制約が多いという声をよく聞きます。

 

『家族信託』を利用することで、元気なうちから資産の管理・処分を託すことができます。

 

元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を。本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。加えて、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も、受託者たる家族の責任と判断で可能となります。

 

法定相続の概念にとらわれない“想い”に即した資産承継を実現できます。

通常の遺言では、2次相続以降の資産承継先の指定することができませんが、『家族信託』では、2次相続以降の資産承継者の指定が可能になります。

 

不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できます。

共有不動産は共有者全員が協力しないと処分できません。将来、兄弟が不動産を共同相続してしまうと同様の問題が生じます。

 

共有者(又は共同相続人)としての権利・財産的価値は、平等を実現しつつ、管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、不動産の“塩漬け”を防ぐことができます。

 

家族信託(民事信託)に関して詳しくはこちら

 

 

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