贈与税が課税されないのはどのような場合ですか?

贈与税は贈与を受けた全ての財産に対して課税されるのが原則ですが、以下の贈与は贈与税は課税されません。
 
(1)法人からの贈与により取得した財産 法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
 
(2)夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
この生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいいます。但し、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
 
(3) 公共事業用財産
 
(4) 奨学金の支給を目的とする特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの
 
(5) 障害者またはその人を扶養する人が一定の制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合
 
(6) 国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて一定贈与を受けた場合には、信託の価額のうち、6,000万円までの金額については贈与税が課税されません。
 
(7) 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合
 
(8) 香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品
 
(9) 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人からの贈与により取得した財産

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