孫への贈与に、相続時精算課税制度は使えますか? 子が死亡してすでに存在しないのであれば利用できますが、子が生存していれば、祖父から孫への贈与において、相続時精算課税制度は利用できません。 ← 生前贈与に関するQ&Aに戻る 沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで! ご相談から解決までの流れ 相続の失敗事例 お客様の声 スタッフ紹介 サービス料金表 事務所紹介