任意後見と法定後見をいっしょに利用することはできませんか?

すでに任意後見契約を結んでいる方が、さらに法定後見制度を利用することはで きません。任意後見契約による支援が優先されます。
 
しかし、任意後見契約による支援内容では不十分でご本人の支援が行えない場合など、家庭裁判所がやむをえないと認めた場合には法定後見制度を利用することができます。
 
取消権が必要になった場合などがそれにあたるでしょう。法定後見制度による支援が始まると、任意後見契約は終了します。

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