相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?
以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税は相続登記に比べて5倍でしたが、今は相続人に対する遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました(不動産の価格の1000分の4)。
ただ、「遺贈する」ですと法定相続人全員の印鑑証明書又は遺言執行者の印鑑証明書が必要です。「相続させる」でしたら相続人が単独で相続登記を申請できしかも簡単にできます。
また、農地の場合、相続なら知事等の許可は不要です。
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