夫婦が互いに一通の遺言書で遺言するのは有効な遺言書になるでしょうか? 自由な遺言が出来ない又撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。 ← 遺言に関するQ&Aに戻る 沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで! ご相談から解決までの流れ 相続の失敗事例 お客様の声 スタッフ紹介 サービス料金表 事務所紹介