法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが、優先されるでしょうか? 被相続人の意思を尊重して、遺言が優先されます。もっとも遺留分という制度によって一定の制約があります。 ← 遺言に関するQ&Aに戻る 沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで! ご相談から解決までの流れ 相続の失敗事例 お客様の声 スタッフ紹介 サービス料金表 事務所紹介