数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか? 遺言は遺言者の最終意思を尊重しますので、内容が抵触する部分については,日付の新しい遺言が優先され日付の古い遺言は撤回されたものとされます。 ← 遺言に関するQ&Aに戻る 沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで! ご相談から解決までの流れ 相続の失敗事例 お客様の声 スタッフ紹介 サービス料金表 事務所紹介