被相続人の生存中に相続放棄をできますか? 相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。 ← 相続放棄に関するQ&Aに戻る 沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで! ご相談から解決までの流れ 相続の失敗事例 お客様の声 スタッフ紹介 サービス料金表 事務所紹介