内縁関係の場合将来相続が発生した場合に相続人になれますか?

結論から先に申し上げると、相続人にはなれません。相続人になれる人のことを「法定相続人」といい、配偶者(夫・妻) と血族に限定されています。
 
法定相続人になれる配偶者とは、正式な婚姻の届出を行った夫または妻のことです。
 
戸籍上は籍に入っていない内縁関係の場合は相続権がありません。よく引用される事例ですが、入籍前の新婚旅行で事故死した場合も相続権はありません。

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