内縁関係の場合将来相続が発生した場合に相続人になれますか?
結論から先に申し上げると、相続人にはなれません。相続人になれる人のことを「法定相続人」といい、配偶者(夫・妻) と血族に限定されています。
法定相続人になれる配偶者とは、正式な婚姻の届出を行った夫または妻のことです。
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