相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?
被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありません。なお基礎控除額とは、5.000万円+ (1.000万円×法定相続人の数)の算式で計算します 。
平成27年からは基礎控除額が『3000万円+600万円×相続人の数』になります。
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