面識のない相続人がいる場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、戸籍を集めてみると異母兄弟や昔認知した子が判明することは珍しくありません。
仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、最終的には遺産分割内容に同意得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する
この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。
他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。
なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。
①相続が発生した旨
②相続財産の内容
③法定相続分
④場合によっては遺産分割案
先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
当事務所のサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成及び預貯金の分配など煩雑な相続手続きをまとめてサポートすることが可能です。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
相続手続きまるごと代行サービス(遺産整理業務)の詳細はこちら>>
面識のない相続人がいるケースを解決した事例
相続手続きを始めてみたら、前妻との間に子供がいたケース
依頼者の状況
このご相談者は、前妻との間に子供がいたことを知らず、生前に遺言などの対策もとらないまま、相続が発生したケースでした。
実は、この様なケースは多くあり、遺産分割がスムーズに進まない原因となってしまいます。
夫は、すでに10年前に死亡しておりましたが、死亡したことすら伝えておらず、不動産の名義は夫のままとなっていました。
このような場合、前妻の子供に連絡することが億劫になってしまい、ついついそのまま放置してしまいがちとなります。
当事務所のサポート内容・結果
当事務所にご相談を頂いた時点で、手紙を送付することを提案し、手紙の内容面からサポートさせて頂きました。
結果的には、快く遺産分割協議に応じて頂き、不動産の名義を妻の名義とすることができました。
相続手続きまるごと代行サービス(遺産整理業務)の料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では15万円から遺産整理業務をお受けいたします(事案に応じてお見積もりをお出しいたします)。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
事案に応じて内容を決定致します。 | 無料見積り |
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