相続人同士の合意があっても、遺言の通りに遺産を分割する必要がありますか。

父が亡くなり、遺言書がでてきましたが兄弟で話会った結果、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?


遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は可能です。 ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。
 
遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければならないわけではありません。
 
しかし後日の紛争を避けることにも協議の内容を明確にし書面に残したほうがよいでしょう。 

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