不動産を上手に売却

相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したいというものです。

 
不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、こちらの経験値が不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。
 
より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。
 

相続した不動産の売却や建て替え支援

当相談室では,沼津市,三島市,長泉町などの静岡県東部地域に所在する不動産の売却や建て替えを支援させて頂いております。

(相続人の方が遠方の場合)
お住まいが遠方の方の場合,宅地建物取引業者との打ち合わせや媒介契約の締結,買主との売買契約,売買代金の決済(通常売買契約とは別の日になります。)など何度も日程を調整する必要があります。また,相続人が複数の場合は,そういった負担がより重くなります。まずは,当相談室の無料相談をご利用頂き詳細をご相談下さい。
 
(相続人の方が居住中の場合)
相続した不動産に居住中の方の建物の建て替えについてもハウスメーカーや一級建築士などを紹介させて頂きます。当相談室が介入することにより,数社から同時に建築の提案を受け,気に入った会社と契約して頂き,お断りの連絡は当相談室がお引き受けするサービスも提供しております。
また,居住中の不動産を売却して,新たな不動産の購入を希望される方の支援もさせて頂いております。
 
(相続人の方が近隣にお住まいの場合)
近隣にお住まいの方でも,どの宅地建物取引業者に依頼すればよいか分からない方が多くいらっしゃいます。当相談室では,当相談室が自信をもってお勧めできる宅地建物取引業者をご紹介させて頂き,無料で不動産の価格を査定させて頂きます。また,複数の相続人の取りまとめ役,連絡調整役,各種契約の代理や売買代金の分配もお任せて頂くことが可能です。
 

 

 

だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合

相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、売却したものと考えることになっています。 

 
この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。
現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。
 
なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。
 
後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。
 
 
相続してすぐ売却するときの注意点
亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えません。
 
小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。 
 
この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください
 

優遇税制・取得費加算特例

「相続税納税のための土地売却については譲渡税を安くする」という趣旨の特例があります。

 
土地に対する相続税を1億円納税していれば、一定の期限日までに相続土地を売却することで、土地譲渡益1億円までは非課税になります。
 
ちなみに、相続税申告から3年間はこの特例が適用でき、非課税枠が適用できるのです。
 
例えば、平成20年4月1日に相続開始(亡くなった)の場合には、平成23年4月1日が期限日になります。また、相続税を物納した場合でも利用できます
 
 

相続時の不動産問題に関して詳しくはこちら

 

 

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